横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

「ラーメン二郎」 横浜の司法書士吉田隼哉

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どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

ヤフーニュースを見ると下記のようなものが上がってました。

 

しずる村上、ラーメン屋への“出禁”処分はデマ…報道を完全否定

お笑いコンビ・しずるの村上純が、一部で報じられたラーメン店への出禁処分をツイッターで否定した。村上は昨年9月に発売した著書「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」の発売をめぐって、同書で取り上げた「ラーメン二郎」とトラブルになり、全国にある「ラーメン二郎」全38店への出入りが禁止されたと報じられていた。

 村上は24日午後、「欲望解放デー!!」とツイートすると、千葉県にあるラーメン二郎京成大久保店を訪れたことを報告。フォロワーから、都内から遠いところにある同店を訪れたことを突っ込まれると、平成ノブシコブシ徳井健太が「さすが出禁」と横やりを入れた。それに対して、村上は「だから出禁になってないんだって!」と一部でささやかれていた出禁処分を否定した。

 

 

 

私もラーメンは好きでよく食べに行くのですが、ラーメン二郎というのはまだ行ったことがないんですよね(^_^;)

というのも少食な私では食べきる自信がないのです(笑)

 

ラーメン二郎愛する人たちを「ジロリアン」と呼ぶようですが、みなさんよくあの量を食べられますね^^

まあ、私はどんな迫力か見たことありませんが…

 

私も行っては見たいのですがなかなか初心者だとハードルが(笑)

 

 

横浜の吉村家はたまに行きますがあそこも自分にはなかなかの迫力ですよ!

 

結構みなさんはラーメン二郎ってよく行くんですかね??

 

遠方の相続不動産の売却方法。遠方の不動産を売る方法とは?

「親から相続した不動産が遠方なため売却手続きができない。早く売ってお金にかえて相続人で分けたいが何とか相続不動産を売る方法はないか?」

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相続した不動産を売却するなら横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

 

「親から相続した不動産が遠方なため売却手続きができない。早く売ってお金にかえて相続人で分けたいが何とか相続不動産を売る方法はないか?」

といった内容のお問い合わせを受けました。

 

「遠方」といっても車でなんとか日帰りで行って帰って来れるくらいの場所でしたが、仕事が忙しくて何度も行ったりできずにどうしようかと困っていたようです。

困って色々と売却のことをインターネットで調べていた中で、たまたま当事務所のホームページを見つけてお問い合わせいただけたそうです。

 

 

謄本を見る限り、まだ相続登記もできてなかったので

相続登記と相続不動産の売却代理を併せてのご依頼ということになりそうです。

 

 

当事務所の不動産の売却代理業務では、遠方の不動産の売却のご相談をお受けすることもできます。

相続で取得した不動産って結構遠方のケースが多いので(地方から出てきた方ではよくあるケース)、そんな時こそ当事務所の司法書士が相続人(売主)の代理人となって売却手続きを進めさせていただきます。

お仕事が忙しく何度も足を運ぶことが困難な場合は、一度当事務所の司法書士にご相談くださいね☆

 

相続不動産の売却なら横浜の司法書士よしだ法務事務所へ/不動産の売却代理業務

不動産の相続手続き(相続登記)についてはこちらを参照

 

 

 

 

 

※なお、お客様より相談の概要をブログで書く事の了承を得ております。

 

 

【関連リンク】
 
 

 

 

 

 

 

 

 

離婚と財産分与と登記と税金の問題。離婚後に財産分与請求できる期間は2年しかないって知ってました?

横浜で離婚による財産分与の登記といえば司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

 

 

財産分与とは?

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚により清算する作業のことです。

あくまで財産の清算ですので、浮気をしてしまった有責配偶者からでも当然に財産分与の請求することが可能です。

また、不動産の名義が夫のみ(又は妻のみ)のケースでもその不動産は財産分与の対象となります。

しかし、夫婦の一方が親から相続した財産は、夫婦で築き上げた財産ではないので、財産分与の対象となりません。

 

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財産分与請求権の時効はたったの2年(民法768条2項)

第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

離婚成立の日から2年が経過すると、原則として財産分与の請求ができなくなってしまいます。

あなたが2年という数字を長いと感じるか短いと感じるかはわかりませんが、法律上の考え方からすると極端に短い時効期間です。

金銭等の一般債権の請求権の時効は10年ですしね。

 

ただし、慰謝料請求権については民法不法行為に対する損害賠償請求権の性質を持ちますから、消滅時効は3年となります。(民法724条)

 

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

時効など関係なく、相手方が不動産などの財産を売却してしまう可能性がありますので、財産分与請求はできるだけ早めに協議しておくことが望ましいですね。

 

財産分与登記について詳しく知りたい方はこちらのページを参照してください

横浜駅の財産分与によるマンション・不動産の名義変更/司法書士

 

 

 

不動産の財産分与登記(名義変更)の費用

※交通費や郵送料の実費分もかかりますが今回はわかりやすくするために省略します。

 

現在の不動産の登記名義人が誰なのかによって話が変わってきます。

◇当事務所の財産分与の報酬は7万円です。

◇財産分与の登録免許税は、

 不動産の固定資産評価証明書の価格×2%です。(結構高いですよね…)

 

ここではよくある夫から妻へ財産分与の登記をするケースで考えてみましょう。

 

〇2000万円(固定資産評価証明書の価格)のマンション、夫の単有名義を妻に財産分与で移転するケース

2000万円×2%=40万円

40万円(税金)+7万円(報酬)=47万円

 

 

 

〇2000万円(固定資産評価証明書の価格)のマンション、半分ずつの夫婦共有名義で、夫の持分2分の1を妻に財産分与で移転するケース

※持分は2分の1なので1000万円で計算します。

1000万円×2%=20万円

20万円(税金)+7万円(報酬)=27万円

 

 

登録免許税の高さがよくわかりますよね。

 

お金がかかりますが、これを怠って放置してしまうとトラブルのもとです。

 

財産分与(不動産の名義変更)は、離婚手続きの中で並行して考えていくようにしましょうね!

 

また、当事務所では財産分与の登記をせずに不動産の売却によって清算する方法もご相談に応じております。詳しくは過去の記事を見てくださいね。

離婚にともなって夫婦が住んでいた不動産はどうする?売却してお金で分けるか、財産分与で名義変更するのか、それとも放置するのか。

 

 

 

では☆

 

【関連リンク】
 
 

神奈川県内の登記申請先の管轄法務局一覧(相続登記・生前贈与の登記・財産分与の登記など)

神奈川県内の登記申請先の管轄法務局一覧(相続登記・生前贈与の登記・財産分与の登記など)

 

不動産登記なら横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

各種の不動産の名義変更(相続登記・生前贈与の登記・財産分与の登記・不動産売買の登記)、抵当権抹消・担保権抹消、住所変更登記など

 

 

 

神奈川県内で登記申請する場合の管轄法務局を記載しておきますので、自分が行くべき法務局はどこかの参考として確認してください。

 

平成26年2月の現在、神奈川県内の法務局は16ヶ所あります。(統廃合により変更の可能性があります)

管轄法務局は物件の所在地で決まります。(便利だからって自宅の最寄りの法務局じゃダメですよ!)

 

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〇横浜地方法務局 本局

〒231-8411 横浜市中区北仲通5-57(横浜第2合同庁舎内)

045-641-7461

管轄:中区・西区・南区

 

〇横浜地方法務局 神奈川出張所

〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117

045-431-5353

管轄:神奈川区保土ヶ谷区鶴見区

 

〇横浜地方法務局 金沢出張所

〒236-0021 横浜市金沢区泥亀2-7-1

045-782-4993

管轄:金沢区磯子区

 

〇横浜地方法務局 青葉出張所

〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-9-12

045-973-2020

管轄:青葉区緑区

 

〇横浜地方法務局 戸塚出張所

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町2833

045-871-3912

管轄:戸塚区・泉区

 

〇横浜地方法務局 港北出張所

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6(横浜港北地方合同庁舎)

045-474-1280

管轄:港北区都筑区

 

〇横浜地方法務局 栄出張所

〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-6-2

045-895-3071

管轄:栄区港南区

 

〇横浜地方法務局 旭出張所

〒241-0835 横浜市旭区柏町113-2

045-365-1300

管轄:旭区・瀬谷区

 

〇横浜地方法務局 湘南支局

〒251-8523 藤沢市辻堂神台2-2-3

0466-35-4620

管轄:藤沢市鎌倉市茅ヶ崎市高座郡(寒川町)

 

〇横浜地方法務局 川崎支局

〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11(川崎法務総合庁舎)

044-244-4166

管轄:川崎区・幸区中原区

 

〇横浜地方法務局 麻生出張所

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-14(川崎西合同庁舎)

044-955-2222

管轄:麻生区高津区・宮前区・多摩区

 

〇横浜地方法務局 横須賀支局

〒238-8536 横須賀市新港町1-8

046ー825ー6511

管轄:横須賀市・逗子市・三浦市三浦郡葉山町

 

〇横浜地方法務局 西湘二宮支局

〒259-0123 中郡二宮町二宮1240-1

0463-70-1102

管轄:小田原市・足柄・平塚市秦野市

 

〇横浜地方法務局 厚木支局

〒243-0003 厚木市寿町3-5-1(厚木法務総合庁舎)

046-224-3163

管轄:厚木市伊勢原市・愛甲郡

 

〇横浜地方法務局 大和出張所

〒242-0021 大和市中央1-5-20

046-261-2645

管轄:大和市・海老名市・座間市綾瀬市

 

〇横浜地方法務局 相模原支局

〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-10(相模原地方合同庁舎)

042-753-2110

管轄:相模原市

 

 

※法務局は平日のみしか開庁していません。

登記相談窓口は非常に混み合っている可能性がありますので、事前に上記の管轄法務局へ問い合わせすることをオススメいたします。

何度か直接足を運んで(平均2~3回と言われております)登記申請書の書き方や必要書類を相談を受ければ登記を完成させることができるものと考えられますが、平日に法務局へ行くことが困難な方は当事務所へご相談ください。

登記手続きをご依頼いただいた場合、法務局への登記申請も代理させていただいておりますので、お客様が直接法務局へ出向く必要はありません。

 

財産分与の登記について

 

 

神奈川県内の登記申請先の管轄法務局一覧(相続登記・生前贈与の登記・財産分与の登記など)

土地の権利証が見つからないから死者を蘇らせて場所を聞きたい。

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 
タイトルの内容はいまテレビでやってる映画「ツナグ」のものなんですが、死者名義の不動産を売却する時って基本的に前提として相続登記をするので権利証っていらないんですよね。
まあ相続の内容によっては必要ですけどね。
 
 
映画であれば死者と話をして権利証の場所を聞いたりすることもできるでしょうが、実際はそんなわけにもいきませんよね。
 
だから相続登記では権利証は不要なのです。
 
権利証は大事なものなのでなくさないようにしましょうね。
 
 
 
 

離婚にともなって夫婦が住んでいた不動産はどうする?売却してお金で分けるか、財産分与で名義変更するのか、それとも放置するのか

横浜で不動産の売却代理に強い司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

今回は婚姻時に夫婦で住んでいたマンションや自宅をどうしたらいいのかについての解決方法をお話いたします。

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 ・現在の不動産の名義が誰なのか

・奥さんが連帯保証人となっているのか

・離婚後にその不動産を誰が住むのか

・今後、住宅ローンは誰が払っていくのか

・不動産は売ってしまうのか残したいのか

 

離婚による不動産の処分方法というものは様々なケースが入り組んでいて複雑かつ面倒なことが満載です。

 

相談の中で多い要望は

「住宅ローンの内容を変えたい」

というものですね。

 

やはり離婚して出て行く人は不動産の権利関係から離脱したいというのが本音のようですね。

 

 

〇不動産が夫名義で妻が連帯債務者にだけなっているケースで

「自分は離婚して出て行くのだから連帯債務者(連帯保証人)を離脱したい」というもの。

銀行の承諾が必要。

 

〇夫婦共有名義で妻が住み続けることとなるケースで

「わたし(夫)は財産分与で持分を妻にあげて出て行くのだから名義も債務者も妻だけにして自分は不動産から離脱したい」というもの。

⇒登記名義を妻に変更することはできますが、債務者の変更は銀行の承諾が必要。

 

 

上記のとおり、いずれにせよ住宅ローンの内容を変更する場合には必ず銀行の承諾を受けなければならないため、かなりハードルが高いものとなります。

住宅ローンの契約内容を変更するという表現よりも、新しく住宅ローンの契約をしなおすくらいの表現の方が正しいかもしれません。

それほど、銀行より承諾を得ることは難しいことで現実的とは言えないものなのです。

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ですから、住宅ローンの内容を変えることだけに目を向けるのではなく

それ以外の方法として売却なども検討していかなければならないのです。

 

 

1、不動産を売ってお金に変えてしまう。

後腐れなく最もシンプルかつ楽な方法です。余ったお金は財産分与の対象として分けるなりあげるなりすればいいのですから、とても手続きとしては楽です。

ただし、住宅ローンが残ってしまう場合には問題が生じます。

このような場合は完済とはならないため原則として銀行は抵当権抹消の手続きに応じてくれず売却することができません。

このような場合には銀行と相談しながら任意売却を考えていくことが良いでしょう。

任意売却については当事務所のホームページを参考にしてくださいね。

神奈川で司法書士をお探しなら司法書士よしだ法務事務所へ(神奈川県横浜市西区)

 

こちらのページも参考になります。

横浜の離婚不動産売却相談センター│夫婦共有・離婚協議書・財産分与

 

 

2、妻がこのまま住み続けるが住宅ローンは夫が払い続ける。

実際はこの方法が最も多いような気がしますが、最もリスクが大きい方法でもあります。

しかし、夫は別の家で住むこととなりますから2重の住宅費に苦しむこととなります。

現状で夫が納得したとしても、夫の収入が減った場合や再婚によって生活費が膨んだ場合など、自分が今住んでいない住宅ローンの支払いを後回しにされるおそれがあります。

当然ではありますが夫が住宅ローンを滞納すれば自宅が差し押さえられ、いずれは強制競売にかけられ立ち退きを強いられることも考えられますから、かなりリスクのある方法ということを認識しなければなりません。

 

 

3、不動産を夫名義として夫が住み続け、住宅ローンはこのまま変わらずに夫が払い続ける。

妻が不動産の権利関係から離脱することに着目した方法です。共有名義であれば夫に持分を財産分与により移転します。

しかし、不動産の名義は変更できても連帯債務者から離脱できませんので妻は夫が仮に住宅ローンを滞納してしまった場合、自分が住んでもいない家の住宅ローンを払わなければならなくなってしまいます。

財産分与での名義変更はこちらが参考になります。

横浜駅の財産分与によるマンション・不動産の名義変更/司法書士

 

やはりこの中で考えると不動産の売却をしてしまってスッキリ終わらせてしまうことが一番リスクが少なく楽な方法であると思います。

住み慣れた家を手放したくない気持ちもわかりますが今後のリスク等を考えると今この時に終わらせてしまうことがベストではないでしょうか。

 

なお、離婚前でも離婚後でも不動産の売却は可能ですが、売却は互いの協力なくしては手続きは進められませんから(共有名義なら尚更。)、できれば離婚前に検討していくべきことなのかもしれませんね。

もし不動産の売却手続きの中で相手と一緒に手続きを進めたくない(顔をあわせたくない)等のご事情がありましたら、当事務所の不動産の売却代理をご利用ください。

当事務所の司法書士が売主の代理人となって手続きを進めることとなりますので、相手と一度も顔をあわせることなく不動産を売却することが可能ですよ。

離婚によって不動産をどうしようか考えてる方はまずはお気軽にご相談くださいね。相談は無料です☆

また、リスクを極力減らすのであれば離婚協議書についても検討した方がいいかもしれませんので、離婚協議書について詳しく書いてあるこのページも参考になると思います。≫

 

【関連リンク】
 
 

 

 

生前贈与で不動産の名義変更をするなら必ず読むべし!知らずに数百万円の贈与税!?生前贈与は司法書士と税理士の連携が不可欠。贈与税と相続税の関係とは?

横浜で生前贈与により不動産の名義変更をするなら税理士と連携の取れた横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

 

 

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相続税と贈与税の関係

相続税増税が近づいておりますので

きっと相続税について興味をお持ちの方も多いかと思います。

まず一つ記事を読むあなたへ疑問を投げかけます。

 

贈与税がもしなかったらどうなると思いますか?

 

 

相続税を払いたくない人たちは揃って生前贈与をするでしょうね、間違いなく。

 

つまり、相続開始の時点で課税されるべき財産を無くしてしまえば相続税を払わなく

て済む→それなら生前に全て贈与してしまえ!

という考え方です。

 

しかし、それを許してしまうと相続税の存在の意味がなくなってしまいます。

そこで、生前贈与には贈与税をかけることとし、過度な相続税を規制するために設けられたのが贈与税なんです。

 

 

つまり、贈与税は相続税を補完するものとして位置づけられているのです。

 

 

補完する位置にあるため、一般的に相続税よりも贈与税の方が高い設定となっております。(贈与税の方が安いと財産全てを生前贈与してしまう人が出てきてしまう。)

 

 

ですが、生前贈与をうまく利用すれば

 

 

相続税対策になるということは、いまでこそ有名な話ですよね。

 

 

特に相続財産で一番大きなウエイトを占める不動産を

 

いかに、節税として使うかがポイントとなってきます。

 

 

そこで検討すべきは

不動産の生前贈与です。

 

 

 

当事務所の場合は、生前贈与により不動産の名義変更の依頼がきた場合は、

 

必ず相続税と贈与税の知識と経験豊かな提携税理士さんのところへ

一緒に同行してご相談へ行っていただいております。

 

私は司法書士ですから不動産の名義を変えるだけなら簡単な話です。

 

ですが、お客様に贈与税がかかるかもしれないような不安を抱えさせたまま、贈与による所有権移転(名義変更のこと)をするような無責任なことはできません。

 

何も知らずに贈与による名義変更をして何百万円もの贈与税の請求が来ることはよくある話です。

 

生前贈与により不動産の名義を変えるなら、必ず司法書士と税理士の連携ができている事務所を選びましょう!

 

もし、神奈川県内の不動産を生前贈与する予定がありましたら横浜市西区にある当事務所に一度ご相談ください。

当事務所であれば名義変更するだけという無責任なことはいたしませんので、安心してお任せくださいね。

 

【関連リンク】