法律相談&依頼が続きます。
こんばんは!
横浜の司法書士の吉田隼哉です!
本日は、神奈川県内某所の喫茶店で法律相談を受けておりました。
私がいた事務所はいわゆる登記事務所であったため
訴訟外和解等の案件は一切なかったので
とても新鮮ですね!
さて、法律相談というと弁護士さんをイメージするかと思いますが
実は、現在の日本では弁護士の他に司法書士も法律相談を報酬を受けてもいいこととなっております。
司法書士といっても特別な研修を受けて、さらに別の簡易裁判所訴訟代理権認定試験に合格した一部の司法書士にしか訴訟活動や訴訟外和解の代理は認められておりません。
その一部の司法書士のことは、「認定司法書士」と呼ばれております。
とはいっても実際は司法書士の全体の中で7割程度が認定司法書士であるので
一部という表現はおかしいかもしれませんね。
現在では司法書士試験に合格した人のほぼ全員が翌年の認定試験を受けております、認定ではない残りの3割はかなり高齢の司法書士が大半ですので
実際のところ大体の司法書士は簡裁訴訟代理権を持っているようですね。
ちなみ私も認定司法書士です。
多分、これから司法書士になっていく方々は当たり前のように認定司法書士になっていくと思いますので、もっと別の呼び方を考えた方がいいんじゃないのかなーと考えたりしてしまいます(^-^;
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