横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

「不動産の売却代理」ってなんだ?

横浜の司法書士吉田隼哉です。

 

ブログをはじめていく上で、まずはどうして「不動産の売却代理」という業務を考えたのかを説明したいと思います。

 

そもそも「不動産の売却代理」なんて言葉はどこにもなくネットで検索しても私の事務所しかでてきません(平成26年2月の現時点では)。なぜなら、不動産の売却代理なんて言葉を考えたのは私ですから、検索してヒットしないのは当たり前ですが。。。(笑)

 

従来、司法書士は不動産取引の中で業務を行っており、不動産を売主から買主へ移す所有権移転登記、住宅ローンの融資をする金融機関の担保のために設定する抵当権設定登記。これらの登記が司法書士の根幹業務であって、司法書士業務の大きなウェイトを占めております。

しかしながら、これらの業務は大先輩の司法書士の方々が抱え込んでしまっていて、私のような新人司法書士には参入していくことが難しかったのです。

よって、新人司法書士は新しい分野である裁判業務や成年後見業務に移行していき、先輩司法書士が不動産登記を守っていく、このような業界の流れができてしまっているのです。

ですが、私はどうしてもその業界の流れに乗るということ自体に疑問を持つようになったわけです。

 

そこで、私にも新しいことを何か見つけられないか。

司法書士が誰もやってないことを何か見つけることはできないのか。

色々と考えて考えて考えて…

そして出た結論が「不動産売却の代理人となる」ということです。

 

司法書士法には下記の条文があります。

司法書士法施工規則31条

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

 

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 

 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

3~5 省略

この条文の赤字を見ていただくと「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」って書いてますね。

つまり、司法書士は他人(お客様)の財産(不動産)を処分(売却)する業務ができますよってことなんです。

この条文と一字一句変わらない全く同じ条文が弁護士にもあるんですが、弁護士はその条文を根拠に任意売却などの不動産売却業務を行っているわけですから、当然司法書士もやることができるってわけですね。

それに、司法書士の私は不動産の取引の場に常にいるし登記のプロであるから、弁護士よりも不動産売却の代理人となることに向いているんですよね。さらに前職が不動産会社出身の私はまさに不動産売却の代理人となることにピッタリ(笑)

とまあ、こういった経緯から「不動産の売却代理」という分野を新しく開拓していこうと考えたのです。

詳しいことは事務所HPに載ってますので、一度立ち寄ってみてくださいね。

司法書士よしだ法務事務所ホームページ

 

この業務については追ってまたお話したいと思います。

では☆

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