自筆証書遺言とは?自筆証書遺言書の書き方。
横浜の司法書士吉田隼哉です!
今回は遺言書の中の一つである自筆証書遺言についての解説していきます!
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、最も簡単かつ費用がかからないシンプルな遺言書となっております。
自筆証書遺言を書くために最低限必要なものとしたら
1、ボールペン
2、用紙
3、印鑑
これだけ用意すれば自宅で作成することが可能です。
普通は、封筒に入れますから封筒の用意しておきましょう。
なんだかコンビニで揃ってしまうものばかりですね。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って証人が不要です。
よって、誰にも内容を知られることなく作成することができるということも自筆証書遺言のメリットのひとつではないでしょうか。
ですが、
内容を誰にも知られなくてもいいというメリットの裏返しとして
内容を誰にも確認せずに封をしてしまったために、遺言書は法律の要件を満たしておらず、遺言書自体が無効になってしまうことがあります!
折角書いた遺言書が無効となってしまったら苦労が台無しですよね。
簡単に書ける自筆証書遺言書だからこそ、遺言書の専門家である司法書士と相談しながら作成することをオススメいたします。
当事務所では、ご家族に知られずに遺言書を書きたいという要望にもお答えしますので、ぜひご相談ください。書類のやり取りから連絡方法まで、司法書士事務所へ相談していることがご家族に知られないようご配慮致します!
≫遺言書の作成は横浜で遺言に特化した司法書士よしだ法務事務所にお任せください!
自筆証書遺言書の書き方は下記を参考にしてください。
自筆証書遺言書の書き方(法律上の成立要件)
・全文を手書き
遺言書を自筆することが要件なのでパソコンで作成したものは無効です。これは、遺言者が手書きで書き写すことにより、遺言者の意思を反映させることを目的としているからです。
・日付の記入
遺言書には必ず書いた日付を記入してください。
遺言書はいつでも何度もでも書き直せます。
何度も書き直せるということは、遺言書が数通見つかることもありえるのです。
そんなときに遺言書の優劣を決めるのは、遺言書の日付です。
遺言書は、先に書いたものよりも後に書いたものが優先されます。
このように日付とは、遺言書の優劣を決する大事なものなので、自筆証書遺言の成立要件とされています。(平成26年2月吉日のようなあいまいな表現だと日にちを確定できないため無効です。)
・署名をする
通常は、戸籍のとおりの氏名を書けば問題ありません。本人を特定できるような芸名でも問題ありませんが、やはり、戸籍のとおり記載する方が望ましいでしょう。
・押印をすること
認印で大丈夫です。ですが、やはり遺言書は大事なものなので実印で押しておくほうが望ましいでしょう。
最後に
自筆証書遺言書の書き方をご説明しましたが、あとは死後の見つかるであろう場所に保管すれば大丈夫!
なんですが…
自筆証書遺言の場合は、
死後に発見されない危険性や
地震や火災などの滅失の可能性
があります。
東日本大震災などは記憶に新しいかと思いますが
あの震災のときにも数多くの遺言書が流され見つからないままになってしまっていることでしょう。
私の意見とすれば
そういった心配のない「公正証書遺言」をオススメしております。
公正証書遺言についてはまた別の機会にお話しますね。
もっと、早く知りたいという方は事務所ホームページを参考にしてください。
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