自筆証書遺言書の保管方法の悩み。遺言書の不発見、消失の可能性。
横浜の司法書士吉田隼哉です!
横浜で自筆証書遺言書の作成から保管代理までお任せください!
前回、自筆証書遺言書について書かせていただきましたが、
遺言書の不発見、消失の危険性
今回は自筆証書遺言書の欠点である遺言書の不発見、消失の危険性についてのお話です。
(遺言書の不発見、消失の危険性については、こちらの記事の「最後に」の部分をお読みください ⇒自筆証書遺言とは?自筆証書遺言書の書き方。横浜の司法書士JUNYA)
自筆証書遺言書は、自分で簡単に作成できる反面、
自らが管理保管しなければなりません。
保管場所は、自分の死後に見つかるであろう場所であって、かつ、地震や火災で消失してしまわないような安全な場所、さらに家族に内容を見られたくない場合は誰の手にも届かない場所でないといけません。
そんな保管場所って頭に浮かびますか?
銀行の貸金庫がいいですか?
遺言書を銀行の貸金庫に預けてしまうと死後取り出すためには相続人全員の同意が必要になってしまいますよ。
貸金庫はもちろん安全な場所ではありますが、
遺言書は、死後の手続きをスムーズにするために書くわけですから、
遺言書を書く目的と矛盾してしまいます。
そんなときに当事務所の「自筆証書遺言書の保管代理」をご検討ください。
あなたの遺言書を、司法書士名義の専門貸金庫で自筆証書遺言書を保管いたします!
この方法であれば、亡くなられた後もすぐに開封できますし、執行手続きもスムーズです!
司法書士に預けておけば
相続人達が司法書士を探す必要がなく
不動産の名義書換がすぐに対応できて安心ですね☆
では☆