相続登記とは(不動産の名義変更)?
横浜の司法書士吉田隼哉です!
神奈川県内の遺産相続手続きは司法書士よしだ法務事務所へお任せください!
相続登記(不動産の名義変更)とは?
これは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ名義を変更するため手続きのことをいいます。
要は、名義を変える方法ということですね!
司法書士や法務局職員のような登記専門職では、当たり前のように「相続登記」という表現を使いますが
一般の方からしたら不動産の名義書換や不動産の名義を変えるという言葉を使ったほうがわかりやすいかもしれませんね。
※司法書士のような登記専門職の間では相続登記のことを名義変更という表現で話すことは一切ありません。
なぜなら、司法書士がいう名義変更登記とは「住所変更登記」のことを指すからであって、専門職間ではあえて気を使った表現を使う必要性がなく、むしろわかりにくくなってしまうからです。
「名義を変える」というニュアンスのものは、一般の方にもわかりやすいための表現にすぎないのです。
相続登記(不動産の名義変更)はいつまでにしなければならないの?
この登記について、法律上いつまでになければならないかの制限はありません。
つまり、名義を亡くなった人のままで放置していたとしても何らの罰もないのです。
じゃあ、わざわざお金をかけて相続人へ名義を変えなくてもいいのでは?
罰がないからといって放置していいわけではありません!
相続登記は、義務ではなく
権利なのです!
不動産を遺産相続により取得した場合に、
取得した自分の権利(所有権)をこの登記によって確定しておかないと
将来的に相続人間で紛争となることが多くあり、
そのような事態にならないようにするためにも相続人へ名義を移しておかなければならないのです。
また、遺産分割協議によって、不動産を取得した相続人が
第三者に「この不動産はわたしのものだ!」と権利を主張するためには、相続登記をしなければ主張することができないのです。
よって、遺産分割協議により不動産を取得した場合には、必ず不動産の名義を相続人へ書き換える必要性があります。
今回の記事はここらへんで終わりにして次回は
相続登記(不動産の名義変更)が必要な大きな理由。
の解説をさせていただきたいと思います。
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