相続登記(不動産の名義変更)せずに放置しておくとどうなる?
横浜の司法書士吉田隼哉です!
神奈川県内の遺産相続は司法書士よしだ法務事務所へお任せください!
前回に続き
今回はこの登記をするための大きな理由から
解説していきたいと思います。
相続登記(不動産の名義変更)が必要な大きな理由。
この登記を必ずしなければならないケースとしては
相続した不動産を売却する場合です。
亡くなった方の名義のまま、買主へ直接中間省略して登記名義を移すことは認められておりませんので、必ず一旦は相続人に名義を移す必要があります。
これは、どのような過程で所有権などの権利が移ったかを確実に行わせ
登記の真正を担保するためといわれております。
よって、相続した不動産を売却する場合は、まず相続登記をどうするかを検討しなければならないということになります。
なお、当事務所ではお得な相続登記と不動産の売却代理のセットプランをご用意してありますので詳しくは事務所のホームページをご覧下さい。
相続登記+相続した不動産の売却代理は、横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!
亡くなった方の名義のまま放っておくと権利関係が複雑になる。
相続した不動産の名義の書き換えをしないまま、
相続人が亡くなってしまう場合があります。
そうなってしまうとさらに新しい相続人が現れることになります。
(亡くなった方の立場から見ると、孫や子供の奥さんなどですね)
新しい相続人が相続手続きに協力的であるとは限りません。
疎遠になればなるほど、相続手続きは紛争になる傾向にあります。
新たな相続人が死んだとしたら、さらに新たな相続人が現れ…
遺産相続手続きが全く進まなくなってしまうこともおおいにありますから
名義の書き換えは早めに済ませておかなければならないことには違いありませんね。
相続登記は放置してしまいがちですが、こちらの記事をお読みの方は
ぜひ親族間トラブルにならないようにするためにも…
遺産相続による名義変更をきっちりすませていただきたいと思います(´∀`)
横浜や神奈川等の方でしたら無料でご相談に伺うことが可能です。
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詳しくは事務所ホームページをご覧下さい!
では☆