横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

遺言書の検認とは?いわば「遺言書のお披露目会」自分がもらえる相続分がわかる運命の日

遺言書の検認手続きは、横浜で遺言書の作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

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横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

今回は遺言書の検認について解説したいと思います!

 

遺言書の検認とは

遺言書の検認は、遺言書の発見者が家庭裁判所に遺言を提出して相続人達が立会いのもとで、遺言書の開封と遺言書の内容を確認することです。

 

いわば

遺言書のお披露目会

といったものでしょうか。

 

遺言書を勝手に開けてしまうと罰則(5万円以下の過料)の対象となるため(見つけても勝手に開けてしまったらだめですよ!)、ここで遺言書の内容をみんなで確認しあうこととなります。

 

つまり、

自分がもらえる相続分がわかる運命の日

とも言えますよね。

 

相続人達の前で開封・お披露目をすることで、相続人に遺言書の存在を明確にし、偽造変造を防ぐための手続きといえます。

 

遺言書には

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

の3パターンがありますが

 

この3つの中で遺言書の検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つになります。

公証人が作成した公正証書遺言については、改ざん・偽造・変造のおそれはないと考えられますから検認手続きは必要ありません。

 

 

遺言書の検認は有効無効を判定するものではない!

検認は遺言書の形式面だけを判断し、遺言書の効力を証明するものではありません。

よって、検認をした後でも遺言書について争われる可能性があります。

 

また、相続人の誰かが勝手に開封してしまったからといって遺言書が無効になるわけでもありませんから、正直に開封してしまったことを話して遺言書の検認手続きをしましょう!

実際は、罰則になることを希ですので心配する必要はありません。(さきほどは5万円以下の過料を受けると脅かしてしまいましたが…)

 

また、検認手続きを済ませていない遺言書では相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約として使えませんので、遺言書の検認を早いうちに済ませるようにしましょう。

相続登記については、過去の記事を参考にしてください。

相続登記とは(不動産の名義変更)?

相続登記(不動産の名義変更)せずに放置しておくとどうなる?

 

相続登記の業務については当事務所のホームページを参考にしてください。

遺産相続・相続登記(不動産の名義変更)/横浜の司法書士よしだ法務事務所

 

 

今回はここまでにして

次回は遺言書の手続きの流れについてお話したいと思います!

 

遺言書について詳しくは事務所のホームページをご覧下さい。

神奈川で司法書士をお探しなら司法書士よしだ法務事務所へ(神奈川県横浜市西区)

 

 

では☆

 

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