横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

抵当権抹消とは?(担保権抹消)住宅ローン完済後に残されている一手間。

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

神奈川県内で抵当権抹消(担保権抹消)をするなら横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

今回は住宅ローンの抹消の手続きについてお話します。

 

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抵当権抹消とは

住宅を購入した際に、金融機関がつけた抵当権を外すことです。

一般的には抵当権の抹消と呼ばれますが

担保権抹消、抵当権消滅、抵当権を消す、抵当権放棄

といった呼ばれ方もするようです。

 

 

司法書士では、抵当権抹消登記と呼びますが

こちらの記事ではわかりやすく

消すなどの表現を使っていきたいと思います。

 

 

住宅ローンを完済しますと

金融機関から抵当権を消すために必要な書類の一式が

ガサッとまとめて送られてきます。

 

これら一式を使って抵当権を消すための作業を行うこととなるのですが

 

これがまた…

 

たことない書類ばかりで…

 

普通の方だと

 

「おいおい、よくわからないよ(;´Д`)」

「えー、なにこれ!解除証書ってなによ!」

 

となってしまうかもしれません。

 

 

司法書士の私が見たら一瞬で手続きの流れと必要な書類の判別ができますが

 

普通の人であれば見たことのないような書類ばかりで…

よくわからないよって話ですよね。

 

 

ですが、慌てるなかれ

 

抵当権抹消は、登記手続きの中で最も簡単な部類の登記なのです!

つまり

 

頑張れば…

 

自分で出来ます!

 

 

 

法務局へ2、3回通えば問題ないでしょう!

(抵当権を消す方法や書類については言及すると長くなるので、事務所ホームページを見ていただくとして…) 

 

 

ただし、抵当権者が住宅金融公庫の場合は…

素直に司法書士へ依頼しましょう。

 

 

なぜなら、住宅金融公庫が抵当権者の場合は、抵当権抹消の前提として

抵当権移転の登記が必要となるのです!

 

 

このような移転が必要なケースでは

どうしても登記手続きが複雑になってしまいますし、登記必要書類も通常より多いです。

 

 

ですから、その場合は無理せず司法書士に依頼するのが良いでしょう。

 

 

また、住宅金融公庫に限らず

金融機関が合併して現在無くなってしまっているケースや

商号変更や本店移転により登記事項が変わってしまっている場合も同様です。

 

 

司法書士に頼んだ方が手続きは間違いなくスムーズです。

 

 

抵当権を消すための司法書士報酬は一般的に1~2万円といわれております。

 

 

手続きに悩み法務局に何度か足を運ぶことを考えたらそこまで高い金額ではないと思います。

 

 

当事務所は、とても担保権抹消の依頼が多いです!

(多い時は一日で何件かこのお問い合わせを受けます。)

 

 

理由は簡単!

 

相場よりかなり安いからです。

 

 

現在は神奈川県内の方でしたら4200円でお受けしてます。

また、専用フォームからの問い合わせでしたら、さらに安い3990円です。

もう完全に赤字です(笑)

でもまあ、地域の方に事務所を知ってもらうためですから

これもまたいいかなと思ってお受けしております。

 

 

さらにネット謄本で取得しますので自分でやる場合より2400円くらいしか費用負担は変わらないんですよね。

法務局に何度も通う交通費がかからないのでむしろ自分でやるよりも安い場合もあるようですね。

 

こちらが当事務所の専用ページですので、気になった方は一度立ち寄ってください。

抵当権抹消・担保権抹消@3990円/神奈川県在住の方のみの限定価格

 

 

 

では☆

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