横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

離婚にともなって夫婦が住んでいた不動産はどうする?売却してお金で分けるか、財産分与で名義変更するのか、それとも放置するのか

横浜で不動産の売却代理に強い司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

今回は婚姻時に夫婦で住んでいたマンションや自宅をどうしたらいいのかについての解決方法をお話いたします。

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 ・現在の不動産の名義が誰なのか

・奥さんが連帯保証人となっているのか

・離婚後にその不動産を誰が住むのか

・今後、住宅ローンは誰が払っていくのか

・不動産は売ってしまうのか残したいのか

 

離婚による不動産の処分方法というものは様々なケースが入り組んでいて複雑かつ面倒なことが満載です。

 

相談の中で多い要望は

「住宅ローンの内容を変えたい」

というものですね。

 

やはり離婚して出て行く人は不動産の権利関係から離脱したいというのが本音のようですね。

 

 

〇不動産が夫名義で妻が連帯債務者にだけなっているケースで

「自分は離婚して出て行くのだから連帯債務者(連帯保証人)を離脱したい」というもの。

銀行の承諾が必要。

 

〇夫婦共有名義で妻が住み続けることとなるケースで

「わたし(夫)は財産分与で持分を妻にあげて出て行くのだから名義も債務者も妻だけにして自分は不動産から離脱したい」というもの。

⇒登記名義を妻に変更することはできますが、債務者の変更は銀行の承諾が必要。

 

 

上記のとおり、いずれにせよ住宅ローンの内容を変更する場合には必ず銀行の承諾を受けなければならないため、かなりハードルが高いものとなります。

住宅ローンの契約内容を変更するという表現よりも、新しく住宅ローンの契約をしなおすくらいの表現の方が正しいかもしれません。

それほど、銀行より承諾を得ることは難しいことで現実的とは言えないものなのです。

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ですから、住宅ローンの内容を変えることだけに目を向けるのではなく

それ以外の方法として売却なども検討していかなければならないのです。

 

 

1、不動産を売ってお金に変えてしまう。

後腐れなく最もシンプルかつ楽な方法です。余ったお金は財産分与の対象として分けるなりあげるなりすればいいのですから、とても手続きとしては楽です。

ただし、住宅ローンが残ってしまう場合には問題が生じます。

このような場合は完済とはならないため原則として銀行は抵当権抹消の手続きに応じてくれず売却することができません。

このような場合には銀行と相談しながら任意売却を考えていくことが良いでしょう。

任意売却については当事務所のホームページを参考にしてくださいね。

神奈川で司法書士をお探しなら司法書士よしだ法務事務所へ(神奈川県横浜市西区)

 

こちらのページも参考になります。

横浜の離婚不動産売却相談センター│夫婦共有・離婚協議書・財産分与

 

 

2、妻がこのまま住み続けるが住宅ローンは夫が払い続ける。

実際はこの方法が最も多いような気がしますが、最もリスクが大きい方法でもあります。

しかし、夫は別の家で住むこととなりますから2重の住宅費に苦しむこととなります。

現状で夫が納得したとしても、夫の収入が減った場合や再婚によって生活費が膨んだ場合など、自分が今住んでいない住宅ローンの支払いを後回しにされるおそれがあります。

当然ではありますが夫が住宅ローンを滞納すれば自宅が差し押さえられ、いずれは強制競売にかけられ立ち退きを強いられることも考えられますから、かなりリスクのある方法ということを認識しなければなりません。

 

 

3、不動産を夫名義として夫が住み続け、住宅ローンはこのまま変わらずに夫が払い続ける。

妻が不動産の権利関係から離脱することに着目した方法です。共有名義であれば夫に持分を財産分与により移転します。

しかし、不動産の名義は変更できても連帯債務者から離脱できませんので妻は夫が仮に住宅ローンを滞納してしまった場合、自分が住んでもいない家の住宅ローンを払わなければならなくなってしまいます。

財産分与での名義変更はこちらが参考になります。

横浜駅の財産分与によるマンション・不動産の名義変更/司法書士

 

やはりこの中で考えると不動産の売却をしてしまってスッキリ終わらせてしまうことが一番リスクが少なく楽な方法であると思います。

住み慣れた家を手放したくない気持ちもわかりますが今後のリスク等を考えると今この時に終わらせてしまうことがベストではないでしょうか。

 

なお、離婚前でも離婚後でも不動産の売却は可能ですが、売却は互いの協力なくしては手続きは進められませんから(共有名義なら尚更。)、できれば離婚前に検討していくべきことなのかもしれませんね。

もし不動産の売却手続きの中で相手と一緒に手続きを進めたくない(顔をあわせたくない)等のご事情がありましたら、当事務所の不動産の売却代理をご利用ください。

当事務所の司法書士が売主の代理人となって手続きを進めることとなりますので、相手と一度も顔をあわせることなく不動産を売却することが可能ですよ。

離婚によって不動産をどうしようか考えてる方はまずはお気軽にご相談くださいね。相談は無料です☆

また、リスクを極力減らすのであれば離婚協議書についても検討した方がいいかもしれませんので、離婚協議書について詳しく書いてあるこのページも参考になると思います。≫

 

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