横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

土地の権利証が見つからないから死者を蘇らせて場所を聞きたい。

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 
タイトルの内容はいまテレビでやってる映画「ツナグ」のものなんですが、死者名義の不動産を売却する時って基本的に前提として相続登記をするので権利証っていらないんですよね。
まあ相続の内容によっては必要ですけどね。
 
 
映画であれば死者と話をして権利証の場所を聞いたりすることもできるでしょうが、実際はそんなわけにもいきませんよね。
 
だから相続登記では権利証は不要なのです。
 
権利証は大事なものなのでなくさないようにしましょうね。