横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

必見!遠方不動産の売却方法。遠方の不動産を売る場合は残金決済に出席しなければならないのか?

遠方不動産の売却代理に強い司法書士よしだ法務事務所です!

遠方の持ち家、マンション、土地の売却方法のご相談お受けします!
 
 
 
おはようございます。
横浜の司法書士吉田隼哉です。
 
 
 
 
 
今回は残金決済についてのお話しです。
残金決済の代理人出席は認められるか?遠方の不動産売却の場合でも残金決済に出席しなければならないのか?
 
 
 
残金決済というものは、不動産売買での最後の大イベントです。
 
 
司法書士からしても残金決済は緊張する場面です。
 
 
 

残金決済とは、不動産売買の最後に当事者が全て集まり書類の受け渡しとお金の流す作業を同時に行う場面のことです。

 
 
通常は、司法書士が同席をして書類の確認を行います。
(世の中の不動産取引では9割以上の割合で司法書士が間に入って不動産取引を完成させます。)
 
・融資銀行からは住宅ローンの担保を設定する書類
・売主からは権利証など名義変更のための書類
・買主からは名義変更や抵当権設定に必要な書類
・抹消銀行からは売主の抵当権を消すための書類
 
これら全ての書類が揃ったことを司法書士が確認して、司法書士の責任のもと、融資の実行を行います。
 
司法書士としても自らの責任で何千万円もの融資を行うわけですから緊張の一瞬です。
 
 
余談ですが、司法書士は三億円ほどの賠償保険に入っていますが、億単位の残金決済でミスをすると三億円で賄いきれないことがありますので人生を棒に降る危険性のある恐ろしい仕事です…
実際に数億円の融資案件は何度かやってますしね^^;
 
 
 
 
残金決済とはこのような大事な場面ですが、残金決済のもうひとつの側面として、司法書士が当事者の本人確認を行うという意味合いがあります。
 
 
 
司法書士としては、売主や買主と会う機会は残金決済でしかありませんから、必ず出席していただきたいのです。
 
特に不動産を失う立場にある売主は必ず面談をして売却の意思確認を行う必要があります。
 
 
はじめに書いたように司法書士は重大な責任を負って不動産取引の間に立ちますから、司法書士の職責として、本人確認無しに融資の実行をお願いすることができないのです。
仮に本人になりすましたものが不動産売却でお金を騙しとろうとしていた場合、それを見過ごした司法書士にも責任が生じてしまいます。
 
 
そういった事情もあって、司法書士としては残金決済には必ず出席していただきたいわけです。
 
 
これが近所でしたらまだいいですが、遠方の不動産売却ですとそう簡単にさいかないですよね。
 
 
 
残金決済は銀行がやっている平日に行われます。
 
 
つまり、仕事を休まなければ残金決済に出席できない方が大半なんですね。
 
 
そういった遠方で残金決済に出席できない方のために当事務所では遠方不動産の売却のお手伝いをさせていただいております。
 
 
詳しくは事務所ホームページをご覧くださいね^ - ^