横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

「不動産の売却代理」ってなんだ?3

横浜の司法書士吉田です!

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県での不動産の売却はお任せください!

 

 

今回は、当事務所へ不動産売却の代理人を任せるメリットをご紹介したいと思います。

 

 

メリット…「複雑な不動産の売却手続きを何もしなくていい。」

前回もお話しましたが、司法書士は不動産取引のプロです。また、一般の方には無い特別な権利や登記申請の代理人となる権限があります。

司法書士は、これら法律上認められた権限と売却にかかる任意代理の権限の両方を使うことにより、売主として必要な手続き全てを代理することが可能です。

 

・不動産の売却査定の依頼

・不動産業者の選定

・不動産業者との媒介契約

・不動産売買契約

・売却に必要な登記(抵当権抹消登記・住所変更登記)

・住宅ローンを借りてる金融機関への問い合わせ

・役所から登記に必要な書類の収集をすること(謄本、住民票、印鑑証明書、評価証明書、住居表示実施証明など)

・残金決済の立ち会い

・不動産の引渡し(鍵や設備関係の説明書など)

 

自分が一切関与することなく売却手続きが進むことになりますから、下記のようなご事情がある方にオススメであるといえます。

〇老人ホームに入居している

〇お体の不自由な方

〇入院していて外に出ることができない

〇離婚などの事情により他の共有者と顔を合わせたくない

〇仕事が忙しく時間を取れない

〇不動産が遠方であるため現地へ出向くことができない

 

不動産屋を出向くことや買主との調整(金額は売主様と相談しながら進めます)、住宅ローンを借りている金融機関の問い合わせ、役所に出かけて書類を集めたりなど、司法書士が全て代理します。

もちろん、当事務所の司法書士は何度となく不動産売買を経験していますから売却手続きに必要な書類や流れなど全て頭に入ってますので、最短の時間で並行して手続きを終わらせることができます。

つまり、通常よりも短い時間で不動産の売却手続きを終わらせることができるのです。

 

また、土地を売却するために分筆の登記が必要であったりする場合は土地家屋調査士、農地を売却するなら農地転用手続きを行政書士、不動産の売却にかかる税金については税理士。

売主の方にこれら専門家の知り合いがいれば全く問題ない!ってことになりますが、普通はそんな知り合いなんていませんよね(;´Д`)

 

じゃあどうすればいいの(;´Д`)

 

これは次回で説明いたしますヽ(´▽`)/

 

では☆

 

 

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