横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

離婚と財産分与と登記と税金の問題。離婚後に財産分与請求できる期間は2年しかないって知ってました?

横浜で離婚による財産分与の登記といえば司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

 

 

財産分与とは?

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を離婚により清算する作業のことです。

あくまで財産の清算ですので、浮気をしてしまった有責配偶者からでも当然に財産分与の請求することが可能です。

また、不動産の名義が夫のみ(又は妻のみ)のケースでもその不動産は財産分与の対象となります。

しかし、夫婦の一方が親から相続した財産は、夫婦で築き上げた財産ではないので、財産分与の対象となりません。

 

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財産分与請求権の時効はたったの2年(民法768条2項)

第768条

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

離婚成立の日から2年が経過すると、原則として財産分与の請求ができなくなってしまいます。

あなたが2年という数字を長いと感じるか短いと感じるかはわかりませんが、法律上の考え方からすると極端に短い時効期間です。

金銭等の一般債権の請求権の時効は10年ですしね。

 

ただし、慰謝料請求権については民法不法行為に対する損害賠償請求権の性質を持ちますから、消滅時効は3年となります。(民法724条)

 

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

時効など関係なく、相手方が不動産などの財産を売却してしまう可能性がありますので、財産分与請求はできるだけ早めに協議しておくことが望ましいですね。

 

財産分与登記について詳しく知りたい方はこちらのページを参照してください

横浜駅の財産分与によるマンション・不動産の名義変更/司法書士

 

 

 

不動産の財産分与登記(名義変更)の費用

※交通費や郵送料の実費分もかかりますが今回はわかりやすくするために省略します。

 

現在の不動産の登記名義人が誰なのかによって話が変わってきます。

◇当事務所の財産分与の報酬は7万円です。

◇財産分与の登録免許税は、

 不動産の固定資産評価証明書の価格×2%です。(結構高いですよね…)

 

ここではよくある夫から妻へ財産分与の登記をするケースで考えてみましょう。

 

〇2000万円(固定資産評価証明書の価格)のマンション、夫の単有名義を妻に財産分与で移転するケース

2000万円×2%=40万円

40万円(税金)+7万円(報酬)=47万円

 

 

 

〇2000万円(固定資産評価証明書の価格)のマンション、半分ずつの夫婦共有名義で、夫の持分2分の1を妻に財産分与で移転するケース

※持分は2分の1なので1000万円で計算します。

1000万円×2%=20万円

20万円(税金)+7万円(報酬)=27万円

 

 

登録免許税の高さがよくわかりますよね。

 

お金がかかりますが、これを怠って放置してしまうとトラブルのもとです。

 

財産分与(不動産の名義変更)は、離婚手続きの中で並行して考えていくようにしましょうね!

 

また、当事務所では財産分与の登記をせずに不動産の売却によって清算する方法もご相談に応じております。詳しくは過去の記事を見てくださいね。

離婚にともなって夫婦が住んでいた不動産はどうする?売却してお金で分けるか、財産分与で名義変更するのか、それとも放置するのか。

 

 

 

では☆

 

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