横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

遺産相続放棄とは。

こんばんは!

横浜で相続手続きに特化している司法書士吉田隼哉です!

 

今回は相続放棄について簡単にご説明させていただきます!

 

先日、「得する人、損する人」という番組の中で

 

相続放棄知らずに単純承認してしまったせいで

 

多額の借金を相続してしまって損をするという話をテレビで紹介されていました。

 

 

ちょっと気になったので今回はその話から一歩踏み込んで

 

相続放棄をする際に注意しなければならない点を解説したいと思います。

 

 

まず

 

相続放棄をする=相続人でなくなる

 

ということを頭に置いておいてください。

 

 

今回は、妻と子がいる夫が1000万円の借金を残し亡くなったケースで考えてみます。

この場合は、妻と子が相続人となります。

 

このような場合で、1000万円を相続したくないと考えた妻と子が相続放棄したとします。

 

そうすると、妻と子ははじめから相続人でなかったこととなりますから

 

1000万円の借金を相続する人は誰もいなくなるのでしょうか?

 

 

答えはノーです。

 

 

この場合、第二順位の相続人である亡くなった夫の両親が相続人となります。

 

 

 

そうです。

妻と子が相続放棄をすることで相続人が変わってしまうのです。

 

 

このことを知らずに妻と子が誰にも離さずに相続放棄をしてしまうと

 

知らず知らずに1000万円の借金を相続してしまう人がでてきてしまうのです!

 

 

こうならないためにも、相続放棄するときは

 

次の相続順位の親族に前もって相続放棄をする旨を伝えるべきでしょう。

 

では次の相続順位の人が相続放棄をするとどうなるか?

さらに次の順位の相続人(第三順位)が1000万円の借金を相続することになります。

具体的には、亡くなった夫の兄弟姉妹ですね。

 

つまり、借金を相続放棄で免れようとすると他の人に迷惑がかかることを自覚しなければなりません。

 

そして、大事なことは借金の相続人となり得る親族全員で相続放棄をすることが重要となります。

 

自分さえ免れればいいやという考えは捨てて

 

みんなで一斉に相続放棄をすることを検討しましょう。

 

親族関係の悪化にもつながる重要なことです。

 

相続放棄するときは十分に気をつけましょう。

 

 

 

テレビではここまでの言及をしてませんでしたが…

 

単純に遺産相続放棄を勧めるのではなく

 

ここまでちゃんと説明しなければいけないのでは?と感じたのは私だけでしょうか…

 

 

相続放棄について詳しく知りたい方は

事務所ホームページをご覧下さいヽ(・∀・)ノ

 
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