横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

親に遺言書を書いてもらうには?

こんばんは!

 

横浜で遺言書作成に特化している司法書士吉田隼哉です!

 

 

親に遺言書を書いてもらうには

 

遺言書を親に書いてもらいたいんですが、なかなか切り出せなくて…

 

こういった方、結構たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

 

現在の日本では残念ながら遺言書を残す人はあまり多くありません。

 

遺言書を残す方が少ない理由としては、

「うちに限って遺産相続で揉めるわけ無い」

「我が家はお金持ちではないから」

「遺言書なんて…縁起でもない!」

 

こういった考えを持つ人が多いことが理由ではないでしょうか。

 

やはり、それは遺言書に対する認識不足であることが否めません。

 

遺言書を書いてもらうということは、

 

まず、遺言書の必要性についてしっかりと考えてもらう必要があります。

 

 

遺言書を残す意味と必要性

まず、多くの人が勘違いをしていますが、遺産相続争いは資産家だけの話ではなく、5000万円以下の一般的な家庭の方が遺産相続争いとなる確率が高いのです。

それはなぜか?

⇒資産家は遺言書を残していることが多い。

 

資産家たちは、遺産相続争いについて深く考えている傾向にあります。それは、単純に自らの遺産の額が多いから遺産相続争いになるのではないかという危機感を持っているからです。

対して、一般的な家庭では、「私たちには関係ないわ。」と言わんばかりに遺言書を書くことについて考えることなく亡くなるケースが多いからなのです。

 

実際に遺産相続争いになってからでは遅いのです。

あの時、遺言書を書いてもらっていたら…と後々後悔してしまわないように今から遺言書について、しっかり学んで、親に遺言書を書いてもらうようにしましょう。

 

 

親に遺言書を書いてもらうための3つのポイント

 

1、遺言書は自由に撤回できる。

遺言書を書いてしまうと自分の面倒を見てくれなくなるのではないかという不安を持つ方が中にはいられるようですが、

 

・内容を誰にも見せずに

・いつでも書き換えられ

・撤回することもできる!

 

遺言書を書くということをとても重たく感じられている方も沢山おられますが、実際はそんなことないです。

深く考えずにもっと軽い気持ちで書いてもいいんだということを教えてあげましょう。

 

2、死後手続きがスムーズ。

遺言書はお金持ちだけのものだと考えている方には、死後手続きをスムーズになることを教えてあげましょう。

しかし、死後手続きがスムーズということのみを伝えてしまうと逆効果になることもあります!

「遺言書を残させて、スムーズに遺産を自分のものにしようのかい?」

ということになりかねませんので注意が必要です。

手続きについては我々司法書士のような専門家から話したほうが説得力があるかもしれません。

もし、遺言書について説明だけしてほしい等のご要望がありましたらご相談をお受けしますので事務所HPを見て一度わたし宛にご連絡ください。

≫ 遺言書作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所HP

 

3、タイミングを逃してしまわないようにキッカケを作る。

このキッカケ作りが一番重要かもしれません。

実際にどのような方法でキッカケを与えるかはそれぞれのご家庭によって状況が異なりますので一概に言えませんが、私の経験上では遺言書を作る人は

 

何らかのキッカケがあり

     ↓

そこから遺言書について考えるようになって、

     ↓

司法書士の私に相談に来る。

 

といったプロセスを必ず辿っています。

 

たとえば

・テレビドラマで遺産相続争いの話がやっていて遺言書の重要性を知った。

・たまたま本屋で遺言書の本を見かけた。

・遺言書について書かれた司法書士事務所のチラシが入っていた。

・よく読む雑誌に遺言書特集が組まれていた。

・ホームページでたまたま見かけた。

・知り合いとの話で遺言書の話題が出た。

 

などなど、どういった状況で遺言書について検討してくれるかわかりませんので、そのキッカケ作りをしてあげることも重要な要素の一つです。

相続に関係ない第三者の方に協力してもらい遺言書の話題を振ってもらう、といった方法もいいかもしれませんね。

一番いいのが自分から考えてくれることなんでしょうが…なかなか難しいことかもしれませんね。

横浜の司法書士事務所で遺言書の無料相談をやっているよ!という話題を振っていただいて、私が遺言書を残すメリットのご説明をすることも可能ですので、そのようなご相談もお気軽にご相談くださいね。

 

では☆ミ

 

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