遺言書の検認手続きの流れ
神奈川県・東京・千葉・埼玉で遺言書の検認手続きをするなら遺言書作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!
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どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!
前回に続き遺言書の検認についての解説です。
前回⇒遺言書の検認とは?いわば「遺言書のお披露目会」自分がもらえる相続分がわかる運命の日。
今回は具体的な遺言書の検認の流れについてのご説明をさせていただきます。
【遺言書の検認手続きの流れ】
①書類集め~家庭裁判所へ提出
・遺言書の出生から死亡までの戸籍
・法定相続人全員の戸籍
以上の書類を集めて、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ検認申立書を記載して提出します。
②家庭裁判所からの通知
1ヶ月程度経つと、家庭裁判所から相続人全員に「遺言書を検認するから、〇月〇日〇時に来てくださいね」といった内容の通知が郵送で届きます。
③遺言書検認の当日
申立人は遺言書の持って家庭裁判所に行きます。申立人がいれば他の法定相続人はいなくとも検認手続きを進めることができます。
④遺言書の検認手続き完了
遺言書が検認証明付きのものとなりますので、これで無事に相続登記(不動産の名義変更)がすることができます。また、戸籍謄本等も返してもらうことができます。
誰が遺言書の検認の申立人となるのか?
・遺言書を見つけた相続人
・遺言書の保管者
検認手続きの流れとしては、家庭裁判所が遺言書の開封を行い、日付・筆跡・用紙・署名や捺印等の遺言書の内容を確認した後、検認調書を作成することとなります。
また、検認手続きが完了すると、検認の日に来なかった相続人や利害関係人に対して、家庭裁判所から検認手続きが完了したことの旨の通知が届きます。
遺言書の検認手続きは家庭裁判所の手続きであり戸籍の収集等の複雑な手続きを要するものですので、当事務所が代行することが可能です。
なお、当事務所は通常の遺言の検認手続きの代行は3万円ですが、相続登記(不動産の名義変更)とセットでご依頼いただいた場合は、1万円となりますので是非セットでの依頼をご検討くださいね。
詳しくは当事務所のホームページをご覧下さい!
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