横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

司法書士よしだ法務事務所は横浜駅西口へ移転しました!

相続・死亡による銀行預金口座(定期預金)の解約・名義変更/横浜

 
久しぶりのブログです!
 
司法書士よしだ法務事務所は戸部駅から横浜駅西口へ移転しました!
人員も増え、より一層お客様に手厚いサービスを提供できるよう努力してまいりますので今後ともどうぞ宜しくお願いします。
 
新事務所
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36KDX横浜西口ビル1階
司法書士よしだ法務事務所
TEL045-594-7077
f:id:yoshida-junya:20150930120203j:image事務所地図
 
f:id:yoshida-junya:20150930120219j:image事務所ビル外観
 
f:id:yoshida-junya:20150930120237j:image事務所エントランス
 
 
 
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2円切手(2円ウサギ)を購入しました!

 

神奈川県で不動産の売却相談なら横浜の司法書士よしだ法務事務所まで!

 

 

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月1日より郵便料金があがるということで

 

 

先駆けて2円切手を購入してきました!

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なんか…

 

ウサギばかりで面白いです(笑)

 

 

 

司法書士は郵送を多く扱う仕事です!

 

 

しばらくは残った80円切手と2円ウサギの併用のなりそうです(^_-)-☆

 

 

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遺言執行者の選び方は?若くて健康な人を選びましょう!

横浜で遺言執行者をお探しなら司法書士よしだ法務事務所へ!

 
 
 
どうも、京急線戸部駅そばの司法書士吉田隼哉です!
 
 
 

遺言執行者の選び方とは?

遺言執行者とは、自らの死後、自分に代わって遺言の内容を確実に執行してくれる人のことです。(参照元遺言執行者とは「よしだ法務事務所・相続遺言の専門サイト」より)
せっかく書いた遺言書も、内容が実現されないと意味ありませんからね。だから、遺言執行者を遺言の中に書いておいて実現を確実にするのです。
 

基本的に誰でもなれますが、トラブルを回避するためにも、親族を選ぶよりも、遺言執行者になることができる旨の法的根拠がある司法書士又は弁護士を選任する方が良いでしょう。

 

 遺言のことなら横浜の司法書士よしだ法務事務所へ

 

とまぁ、ここまではどこのホームページにも書いてありますが、遺言執行者を選ぶ上で忘れてはいけない点があります。

 

 

 

 

それは

 

 

 

 

若くて健康な人。
自分よりも長生きするであろう人です。

 

 

 

遺言執行者に先立たれてしまっては困りますから、特に専門家を遺言執行者として選ぶ時には気をつけましょう。

 

専門家の死は、遺言者に伝わらないケースが多いため、死後にトラブルとなることがあります。

 

 

 

 

意外と忘れやすいことですし、案外専門家達のホームページにも若くて健康な人を遺言執行者にしましょう!なーんて載ってないです。

理由は…^^;

 

 

先日知りましたが、司法書士の全国平均年齢って60歳近いようですよ!

 

専門家だからって自分よりも年上を遺言執行者にすることはしないように気をつけましょうね。

 

 

横浜・東京で公正証書遺言書の作成なら当行政書士法人へお任せ下さい

 
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必見!遠方不動産の売却方法。遠方の不動産を売る場合は残金決済に出席しなければならないのか?

遠方不動産の売却代理に強い司法書士よしだ法務事務所です!

遠方の持ち家、マンション、土地の売却方法のご相談お受けします!
 
 
 
おはようございます。
横浜の司法書士吉田隼哉です。
 
 
 
 
 
今回は残金決済についてのお話しです。
残金決済の代理人出席は認められるか?遠方の不動産売却の場合でも残金決済に出席しなければならないのか?
 
 
 
残金決済というものは、不動産売買での最後の大イベントです。
 
 
司法書士からしても残金決済は緊張する場面です。
 
 
 

残金決済とは、不動産売買の最後に当事者が全て集まり書類の受け渡しとお金の流す作業を同時に行う場面のことです。

 
 
通常は、司法書士が同席をして書類の確認を行います。
(世の中の不動産取引では9割以上の割合で司法書士が間に入って不動産取引を完成させます。)
 
・融資銀行からは住宅ローンの担保を設定する書類
・売主からは権利証など名義変更のための書類
・買主からは名義変更や抵当権設定に必要な書類
・抹消銀行からは売主の抵当権を消すための書類
 
これら全ての書類が揃ったことを司法書士が確認して、司法書士の責任のもと、融資の実行を行います。
 
司法書士としても自らの責任で何千万円もの融資を行うわけですから緊張の一瞬です。
 
 
余談ですが、司法書士は三億円ほどの賠償保険に入っていますが、億単位の残金決済でミスをすると三億円で賄いきれないことがありますので人生を棒に降る危険性のある恐ろしい仕事です…
実際に数億円の融資案件は何度かやってますしね^^;
 
 
 
 
残金決済とはこのような大事な場面ですが、残金決済のもうひとつの側面として、司法書士が当事者の本人確認を行うという意味合いがあります。
 
 
 
司法書士としては、売主や買主と会う機会は残金決済でしかありませんから、必ず出席していただきたいのです。
 
特に不動産を失う立場にある売主は必ず面談をして売却の意思確認を行う必要があります。
 
 
はじめに書いたように司法書士は重大な責任を負って不動産取引の間に立ちますから、司法書士の職責として、本人確認無しに融資の実行をお願いすることができないのです。
仮に本人になりすましたものが不動産売却でお金を騙しとろうとしていた場合、それを見過ごした司法書士にも責任が生じてしまいます。
 
 
そういった事情もあって、司法書士としては残金決済には必ず出席していただきたいわけです。
 
 
これが近所でしたらまだいいですが、遠方の不動産売却ですとそう簡単にさいかないですよね。
 
 
 
残金決済は銀行がやっている平日に行われます。
 
 
つまり、仕事を休まなければ残金決済に出席できない方が大半なんですね。
 
 
そういった遠方で残金決済に出席できない方のために当事務所では遠方不動産の売却のお手伝いをさせていただいております。
 
 
詳しくは事務所ホームページをご覧くださいね^ - ^
 
 
 
 

自宅から遠く離れた不動産の売却代理依頼。

遠方不動産の売却手続きは横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 
 
 
こんにちは!
横浜の司法書士吉田隼哉です!
 
 
 
 
遠方不動産の売却依頼のお話をいただきました。
 
まだ正式に受任はしておりませんが、不動産を売りたくても足が悪くて現地に行くことができないとのご相談でした。
お話を聞く限り確かにご自宅からは遠く離れている場所です。
 
 
お客様は遠方の不動産売却をする方法がないかをインターネットで探してたところ、前回の記事を見かけてご連絡いただけたようです。
 
遠方不動産の売却を任せられる専門家は他におりませんので、私の記事やホームページが目立つようですね☆
 
 
記事をたくさんの方に見ていただけるなんて非常にありがたいお話です!
 
 
どんな些細なことでもご相談お受けしますのでお気軽にご連絡くださいね^ ^

法律相談&依頼が続きます。

こんばんは!

横浜の司法書士の吉田隼哉です!

 

 

本日は、神奈川県内某所の喫茶店で法律相談を受けておりました。

 

 

私がいた事務所はいわゆる登記事務所であったため

 

訴訟外和解等の案件は一切なかったので

 

とても新鮮ですね!

 

 

 

さて、法律相談というと弁護士さんをイメージするかと思いますが

 

 

実は、現在の日本では弁護士の他に司法書士も法律相談を報酬を受けてもいいこととなっております。

 

司法書士といっても特別な研修を受けて、さらに別の簡易裁判所訴訟代理権認定試験に合格した一部の司法書士にしか訴訟活動や訴訟外和解の代理は認められておりません。

 

その一部の司法書士のことは、「認定司法書士」と呼ばれております。

 

 

とはいっても実際は司法書士の全体の中で7割程度が認定司法書士であるので

 

一部という表現はおかしいかもしれませんね。

 

 

現在では司法書士試験に合格した人のほぼ全員が翌年の認定試験を受けております、認定ではない残りの3割はかなり高齢司法書士が大半ですので

実際のところ大体の司法書士は簡裁訴訟代理権を持っているようですね。

 

ちなみ私も認定司法書士です。

 

 

多分、これから司法書士になっていく方々は当たり前のように認定司法書士になっていくと思いますので、もっと別の呼び方を考えた方がいいんじゃないのかなーと考えたりしてしまいます(^-^;

 

 

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連日、事務所への営業電話が多すぎて対応に困ります。

遠方の不動産の売却は司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

 

最近はまだ減ってきましたが事務所を開業してからというもの営業電話が多くて多くて困ってしまいます。

ひどい日は一日10件とか電話きてます。

 

 

はじめのころは

SEO対策しませんか?」

といったものが多かった気がします。

 

「もしもし、わたくし株式会社〇〇〇〇の田中と申しますけど、社長さんはいらっしゃいますか?」

 

司法書士事務所に社長はいないですけど(-_-;)」

 

「失礼しました。店長さんはいらっしゃいますか?」

 

「…。」

 

不特定多数に電話しているのでしょうけど、さすがにこんな方に任せたくはありません(^-^;

 

 

しかし、最近は司法書士事務所をターゲットとした営業電話がありますね。

 

よく調べてあるようで

 

業務内容を理解しているというか、わかった上で話をしてきます。

 

司法書士に絞って営業をかけているイメージですかね。

 

 

 

とにかく、そういった営業電話はあやしいものばかりなので

 

私はお願いすることはありませんし

 

業務の邪魔になりますので

 

やめていただきたいものです(-_-;)

 

最近では相続のご紹介できます!なんて変な営業電話まできますね・・・

困ったもんです・・・

 

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