横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

親に遺言書を書いてもらうには?

こんばんは!

 

横浜で遺言書作成に特化している司法書士吉田隼哉です!

 

 

親に遺言書を書いてもらうには

 

遺言書を親に書いてもらいたいんですが、なかなか切り出せなくて…

 

こういった方、結構たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

 

現在の日本では残念ながら遺言書を残す人はあまり多くありません。

 

遺言書を残す方が少ない理由としては、

「うちに限って遺産相続で揉めるわけ無い」

「我が家はお金持ちではないから」

「遺言書なんて…縁起でもない!」

 

こういった考えを持つ人が多いことが理由ではないでしょうか。

 

やはり、それは遺言書に対する認識不足であることが否めません。

 

遺言書を書いてもらうということは、

 

まず、遺言書の必要性についてしっかりと考えてもらう必要があります。

 

 

遺言書を残す意味と必要性

まず、多くの人が勘違いをしていますが、遺産相続争いは資産家だけの話ではなく、5000万円以下の一般的な家庭の方が遺産相続争いとなる確率が高いのです。

それはなぜか?

⇒資産家は遺言書を残していることが多い。

 

資産家たちは、遺産相続争いについて深く考えている傾向にあります。それは、単純に自らの遺産の額が多いから遺産相続争いになるのではないかという危機感を持っているからです。

対して、一般的な家庭では、「私たちには関係ないわ。」と言わんばかりに遺言書を書くことについて考えることなく亡くなるケースが多いからなのです。

 

実際に遺産相続争いになってからでは遅いのです。

あの時、遺言書を書いてもらっていたら…と後々後悔してしまわないように今から遺言書について、しっかり学んで、親に遺言書を書いてもらうようにしましょう。

 

 

親に遺言書を書いてもらうための3つのポイント

 

1、遺言書は自由に撤回できる。

遺言書を書いてしまうと自分の面倒を見てくれなくなるのではないかという不安を持つ方が中にはいられるようですが、

 

・内容を誰にも見せずに

・いつでも書き換えられ

・撤回することもできる!

 

遺言書を書くということをとても重たく感じられている方も沢山おられますが、実際はそんなことないです。

深く考えずにもっと軽い気持ちで書いてもいいんだということを教えてあげましょう。

 

2、死後手続きがスムーズ。

遺言書はお金持ちだけのものだと考えている方には、死後手続きをスムーズになることを教えてあげましょう。

しかし、死後手続きがスムーズということのみを伝えてしまうと逆効果になることもあります!

「遺言書を残させて、スムーズに遺産を自分のものにしようのかい?」

ということになりかねませんので注意が必要です。

手続きについては我々司法書士のような専門家から話したほうが説得力があるかもしれません。

もし、遺言書について説明だけしてほしい等のご要望がありましたらご相談をお受けしますので事務所HPを見て一度わたし宛にご連絡ください。

≫ 遺言書作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所HP

 

3、タイミングを逃してしまわないようにキッカケを作る。

このキッカケ作りが一番重要かもしれません。

実際にどのような方法でキッカケを与えるかはそれぞれのご家庭によって状況が異なりますので一概に言えませんが、私の経験上では遺言書を作る人は

 

何らかのキッカケがあり

     ↓

そこから遺言書について考えるようになって、

     ↓

司法書士の私に相談に来る。

 

といったプロセスを必ず辿っています。

 

たとえば

・テレビドラマで遺産相続争いの話がやっていて遺言書の重要性を知った。

・たまたま本屋で遺言書の本を見かけた。

・遺言書について書かれた司法書士事務所のチラシが入っていた。

・よく読む雑誌に遺言書特集が組まれていた。

・ホームページでたまたま見かけた。

・知り合いとの話で遺言書の話題が出た。

 

などなど、どういった状況で遺言書について検討してくれるかわかりませんので、そのキッカケ作りをしてあげることも重要な要素の一つです。

相続に関係ない第三者の方に協力してもらい遺言書の話題を振ってもらう、といった方法もいいかもしれませんね。

一番いいのが自分から考えてくれることなんでしょうが…なかなか難しいことかもしれませんね。

横浜の司法書士事務所で遺言書の無料相談をやっているよ!という話題を振っていただいて、私が遺言書を残すメリットのご説明をすることも可能ですので、そのようなご相談もお気軽にご相談くださいね。

 

では☆ミ

 

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遺産相続放棄とは。

こんばんは!

横浜で相続手続きに特化している司法書士吉田隼哉です!

 

今回は相続放棄について簡単にご説明させていただきます!

 

先日、「得する人、損する人」という番組の中で

 

相続放棄知らずに単純承認してしまったせいで

 

多額の借金を相続してしまって損をするという話をテレビで紹介されていました。

 

 

ちょっと気になったので今回はその話から一歩踏み込んで

 

相続放棄をする際に注意しなければならない点を解説したいと思います。

 

 

まず

 

相続放棄をする=相続人でなくなる

 

ということを頭に置いておいてください。

 

 

今回は、妻と子がいる夫が1000万円の借金を残し亡くなったケースで考えてみます。

この場合は、妻と子が相続人となります。

 

このような場合で、1000万円を相続したくないと考えた妻と子が相続放棄したとします。

 

そうすると、妻と子ははじめから相続人でなかったこととなりますから

 

1000万円の借金を相続する人は誰もいなくなるのでしょうか?

 

 

答えはノーです。

 

 

この場合、第二順位の相続人である亡くなった夫の両親が相続人となります。

 

 

 

そうです。

妻と子が相続放棄をすることで相続人が変わってしまうのです。

 

 

このことを知らずに妻と子が誰にも離さずに相続放棄をしてしまうと

 

知らず知らずに1000万円の借金を相続してしまう人がでてきてしまうのです!

 

 

こうならないためにも、相続放棄するときは

 

次の相続順位の親族に前もって相続放棄をする旨を伝えるべきでしょう。

 

では次の相続順位の人が相続放棄をするとどうなるか?

さらに次の順位の相続人(第三順位)が1000万円の借金を相続することになります。

具体的には、亡くなった夫の兄弟姉妹ですね。

 

つまり、借金を相続放棄で免れようとすると他の人に迷惑がかかることを自覚しなければなりません。

 

そして、大事なことは借金の相続人となり得る親族全員で相続放棄をすることが重要となります。

 

自分さえ免れればいいやという考えは捨てて

 

みんなで一斉に相続放棄をすることを検討しましょう。

 

親族関係の悪化にもつながる重要なことです。

 

相続放棄するときは十分に気をつけましょう。

 

 

 

テレビではここまでの言及をしてませんでしたが…

 

単純に遺産相続放棄を勧めるのではなく

 

ここまでちゃんと説明しなければいけないのでは?と感じたのは私だけでしょうか…

 

 

相続放棄について詳しく知りたい方は

事務所ホームページをご覧下さいヽ(・∀・)ノ

 
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不動産の任意売却とは?住宅ローンの支払いを滞ってしまうとどうなるのか。

横浜でマンションの任意売却、ご自宅の任意売却は司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

前回までは不動産の売却代理の概要をお伝えしましたが

≫「不動産の売却代理」ってなんだ?

≫「不動産の売却代理」ってなんだ?2

≫「不動産の売却代理」ってなんだ?3

≫「不動産の売却代理」番外

≫「不動産の売却代理」ってなんだ?4

 

 

今回は、不動産の売却代理のうち任意売却についてお話したいと思います。

 

住宅ローンの支払いを滞ってしまうとどうなるのか。

ご自宅を購入後に、何らかのご事情により住宅ローンに支払いが滞ってしまうと、通常は保証会社等が代位弁済を行い債権者が変更され、新債権者から請求を受けることになります。

 

その請求すらを払わずにいると、そのうちご自宅が差押えられ時価よりも格段に安い金額で強制競売され、強制的に立退きを強いられることとなります。

 

強制競売で売却される場合は、一般的に売買価格が市場価格よりも3~4割以上低い価格になることが多く、その売却代金での抵当権者(債権者)への支払いに足りない場合は、ご自宅を強制的に競売で立ち退かされた上、さらに数百万円、数千万円という多額の借金(残債務)が残ってしまうことになってしまうのです。

 

まさに、身ぐるみを剥がされた状態で外に放り出されるのです。

 

独身の方ならなんとか飢えをしのいで体制を立て直そうとすることができるでしょうが、お子さんなどご家族がいる方はそんなこと言ってる場合ではありません。

 

住宅ローンの支払いを滞っている方、実は世の中にかなりの数いると言われています。経済不況の中で、ボーナスカットや給料減額により生活の圧迫、そして住宅ローンの支払いを遅らせて何とかやりくりする。

こんな家庭って実は沢山あるんです。

 

支払いを遅らせてやりくりできている間はまだいいです。

 

それが1ヶ月の滞納、3ヶ月の滞納、半年、1年と…

 

もうここまでの期間が経っていると債権者は何らかのアクションを起こしているはずです。

 

代位弁済によって債権者が変わっているか、ご自宅に差し押さえの登記がなされているか。

 

なんだか、うちは大丈夫だとか、差し押さえなんてドラマの世界だとか、債権者も人間なんだから待ってくれるだろうとか、

自分に起こっている危険を身近に感じていない方って結構いるようですが

とっても考えが甘いです。

任意売却を扱う側からの意見で言わせていただくと、自宅の差し押さえなんて珍しいことでもなんでもありません。

 

実際の世の中では当たり前のように差し押さえがなされ強制競売の実行が行われています。

債権者(抵当権者)は待ってくれません。事務的に処理するだけです。

差し押さえなんて、抵当権者が裁判所に書類持っていけば今日明日にもできるような簡単なもんなんですよ。

 

だって、住宅ローン組むときに金融機関の抵当権設定(担保権の登記)を入れましたよね?

抵当権って住宅ローンを滞納した債務者の自宅を容易に差し押さえるために設定してるんですよ!

そのための抵当権なんだから、滞納して支払い能力がないと判断すれば、そりゃ抵当権の実行してきますよ。

 

住宅ローンの支払いが滞っている以上、常に差し押さえがなされる危険性があるんです。

 

住宅ローンを払わずに放置していると必ず法的手段を取られ、

 

行き着く先は

 

強制競売です。

 

 

では、住宅ローンを支払えない場合は、黙って強制競売になるのを待つしかないのか?

 

いいえ、「不動産の任意売却」という方法があります。

 

 

不動産の任意売却とは?

  簡単に言うと、読んで字のごとく強制競売される前に任意的不動産を売ってしまうということです。

不動産の任意売却というものは通常の不動産の売却手続きとほとんど変わりがありません。

任意売却というものは一般的な市場での売却となるので、競売にかけられる場合よりも高い価格で売却されることが多いのです。

 

つまり、売却金額が高くなる可能性が高いので、その分、滞った住宅ローンの残債務に充てることが可能となるわけです。

また、強制競売の場合は、裁判所のホームページに差押え物件として載ってしまうことになりますので、近所の方や知り合いに自宅の差押えがわかってしまうおそれがありますが、任意売却の場合はそういったおそれはありません。

じゃあそんなメリットばかりの任意売却なんだからみんなすればいいのでは? 

 

任意売却するためには一つの大きな壁があります。

 

それは、債権者(抵当権者など)達から任意売却していいか、また売却金額について合意を得なければなりません。

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債権者は任意売却することを認めてくれるのか疑問に思うかもしれませんが、債権者は案外任意売却を認めてくれる傾向にあるようです。(特に我々司法書士のような専門家が間に入ると合意がスムーズに進む傾向にあります。)

 

それは、任意売却となれば、債権者としても不動産競売という長く時間のかかる手続きを経なくてすむ、強制競売による売却価格よりも高い金額となる可能性が圧倒的に高い。

つまり、債権者としても強制競売にかけるより任意売却の方が得られる利益が大きいので、差し押さえをしておきながら本音としては「任意売却してくれないかな…」と考えているからです。

 

ですが、こういった状況に陥るとどうしても債務者さんは周りが見えなくなり債権者から連絡を断ってしまうことが多いんですね。

債権者としては任意売却してほしいが、債務者と連絡が取れないから「仕方ない、このまま強制競売してしまうか」という悪循環が起きてしまうんです。

 

ですから、債務者と債権者の間を橋渡しとなる人間が必要となるわけですが

この時考えられる橋渡しとなれる人間は、

司法書士

・弁護士

・任意売却が得意な不動産会社

の三つとなります。

 

弁護士さんは、法律のプロでありますから債権者との交渉はお手のもんでしょうが、不動産のプロではありません。

 

不動産会社は不動産取引のプロでありますが、法律のプロではありません。

 

しかし、司法書士は法律の知識も不動産取引の知識もありますから任意売却にとても向いているんですよね。

それに、任意売却と自己破産は切っても切り離せない関係にあります。

 

司法書士であれば売っておしまいの不動作会社とは違って、自己破産までのアフターフォローが可能です。

 

こんなこと言ってると、自己破産だけはしたくないって声が聞こえてきそうですが…

(^_^;)

 

自己破産をしたくないって気持ちもわかりますが、

私から言わせてもらえば

 

何百万円もの借金を残して頑張るんですか?

いまの状態で家族を守って養っていくんですか?

 

『借金を0にして一からスタートしてください。』

 

自己破産は何も悪いことではありません。

 

「自己破産をしないですむ!」とかなんとか言って任意売却をすすめる業者さんもいるようですが、私はぜひ任意売却と自己破産はセットにして検討すべきかと思いますよ。

全ての人に与えられた権利の一つですから、堂々と自己破産しましょう。

※自己破産について語ると長くなってしまうので後日のブログでお話したいと思います。

 

 

まあ、話はそれましたが、積極的に任意売却の業務を取り入れておりますのでご希望があればご相談もお受けしております。

任意売却について詳しくは当事務所の売却代理のページをご参考ください。

≫不動産の売却代理/司法書士よしだ法務事務所

 

 

任売ビジネスに注意

任意売却の業界では、任意売却という言葉を略して「任売」と呼びます。

 

この任売ビジネスというものは、時代の流れに乗って、任意売却の専門的知識がないにも関わらず、不動産の売却案件を獲得するために、無理に任意売却をすすめようとする業者がおります。

 

また、裁判所のホームページを閲覧し差し押さえされた不動産所有者を見つけ出して、無理に売却させようと自宅にまで押しかけてくる強引な業者も存在します。

 

これら強引な業者の場合、とにかく不動産の売却させようとあの手この手で話をしてきますので注意が必要です。

 

任意売却の専門業者とうたっているからと安易にその業者に連絡するのではなく、債務者自身でも多くの知識を得て、間違った業者を選んでしまわないように十分に注意をしていかなければなりません。

 

また、不動産を売っておしまいではなく、アフターフォローまでキッチリしている業者を選定するのが重要です。

 

あなたが連絡してしようと思っている業者は本当にそこまでの対応ができていますか?

任意売却の専門的な知識がありそうですか?

 

一度、じっくりと考え直して業者の選定について検討することをオススメいたします。

 

当事務所では、任意売却を専門としている提携の不動産会社様をご紹介することが可能ですので、この点は安心してご相談ください。

不動産の売却については任意売却専門の提携不動産会社が担当、司法書士の私が住宅ローン債権者との交渉と最終的な自己破産手続きのアフターフォローまで担当いたします。

専門分野を使って連携して任意売却手続きを進めさせていただきますので安心してご相談いただければと思います。

 

≫任意売却を得意とする横浜の司法書士よしだ法務事務所ホームページ

 

任売の概要を話させていただきましたが。実はもっともっと奥が深く難しい話ですので、また別の機会に言及してお話させていただきたいと思います。

 

では☆

 

横浜・東京で相続相談なら、相続遺言のよしだ法務事務所へ

個人や親族間での不動産売買は、不動産の個人間売買サポートセンターへ!

 

 

 

 

 

「不動産の売却代理」ってなんだ?4

横浜の司法書士吉田です!

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県での持ち家の売却代理(マンションの売却、土地の売却、戸建ての売却)はお任せください!

 

さてさて、今回は不動産の売却代理のメリットのご紹介になります。

 

メリット…「各専門家との連携ネットワーク」

前回のお話の中で

『土地の売却のために分筆の登記が必要であったりする場合は土地家屋調査士、農地を売却するなら農地転用手続きを行政書士、不動産の売却にかかる税金については税理士。

売主の方にこれら専門家の知り合いがいれば全く問題ない!ってことになりますが、普通はそんな知り合いなんていませんよね(;´Д`)

 

じゃあどうすればいいの(;´Д`) 』

ってな話をしましたが、三つ目のメリットはまさにこの点になります。

 

普通の人は、税理士とか土地家屋調査士とか弁護士とか行政書士とかとか、そんな知り合いなんているわけないですが(いる方もいますがあくまで一般論です)、ですが私には沢山いるんですよね。

もう普通の友達よりも専門職の知り合いの方が遥かに多いです。(それはそれで問題はあるかも?笑)

なので、税金のことで困ればすぐに税理士さんに確認しますし、分筆登記が必要であれば土地家屋調査士さんにお願いできます。

手続きの中でいちいち専門職を探す手間も省けますし、知らない先生に頼むよりはぐっと信用が高いと思います。費用的にも安心ですしね。

 

マンションの売却や土地の売却を含め、不動産の売却をするときって本当に沢山の方々の協力があってはじめて達成できるものであると思っていますし、人との関わりって大事だなって思います。

 

話は少しそれてしまいましたが…

不動産の売却って言っても沢山の知識が必要であることは間違いありませんので、少しでも不安があるなら知識のある方に聞いて解決しながら手続きを進めていくことが大事なんだと思っております。

これら知識の集約も、不動産の売却代理ならではだと思っております。

 

大事な不動産を手放すときですから、不安なままで手続きを進めるくらいなら一旦踏みとどまって「不動産の売却代理」を検討していただければいいなって思います^^

 

当事務所では相談は無料です。また、できれば不動産を見てお話をしたいので無料で出張相談もお受けしています。

不動産の売却代理について気になっていただけたなら当事務所のホームページに一度立ち寄ってみてくださいねヽ(´▽`)/

 

【関連リンク】
 
 

「不動産の売却代理」番外

横浜を中心に、神奈川県内の不動産売却に強い司法書士吉田隼哉です!

 

さて、今回は違った観点からです。

私が不動産の売却代理をやろうと思ったキッカケとして、ある売主さんとのお話があります。

 

それは、私が勤務司法書士時代に、買主さん側の不動産屋の紹介で不動産売買の案件を担当していたときの話です。

 

その不動産の所有者(売主)はとてもご高齢の方で、近所の大学病院に入院されており、不動産売却の手続きを全て知り合いの不動産屋さん(売主側)にお任せしているとのお話を営業の方から聞きました。

不動産の売買契約書には、売主ご本人の直筆で書かれておりましたが、実際のところは全て知り合いの不動産屋の方がやっているようで、不動産の売買契約書も入院先の病室で署名捺印をしたそうです。

当然、不動産の残金決済にも出席できないだろうという考えが頭に浮かびましたので、出張料をいただく形で大学病院に直接出向き、ご本人確認をすることになりました。

ご本人確認に伺った当日は、売主の方と親戚の方が付き添われており、私はその病室で、委任状などの署名捺印をいただき本人確認と手続きの説明を済ませ、帰ろうと身支度をしている中で突然ベッドで横になっている売主さんから

司法書士さんって登記だけじゃなくて、私みたいな年寄りの代わりに不動産屋まわったりしてくれないのかね?」

当時の私は不動産売却の代理人となることまで全く考えもしなかったので、司法書士は登記をする仕事だという説明をした。

「う〜ん、どこに頼んでいいのかわからなくて知り合いの不動産屋に全部任せちゃってるけど、本当は権利証を預けたりお金を任せたりするのは怖いんですよ。」

司法書士さんだったら、いずれにせよ権利証を渡すわけだしね、安心してお任せできるんだけどなぁ…」

 

この言葉を聞いたときに、

あぁ…確かに不動産を売却したいけど体が不自由だったり入院していたりで売却の手続きができなくて困ってる人が沢山いるんだなぁ…

と思いました。

当時は勤務司法書士でしたので、新しい業務で取り入れることができませんでしたが、いまは横浜で自分の事務所を持つことができ、自由に業務を行えるようになりましたから、積極的に不動産の売却代理業務を受任していけたらいいなって思っています。

単にご相談だけでも全く問題ありませんので、不動産の売却でお困りのことがあればぜひ一度ご相談ください。どこに相談していいのかわからないときはまずは私までご連絡ください。

ご自宅はもちろんのこと、入院先や老人ホームなどどこへでも駆け回ります!

私にお手伝いできることが必ずあるはずです。

知り合いの不動産屋にお願いするというのも一つ方法ではあると思いますが、それだとその不動産屋が売却するという一点しかありません。

 

他にもきっかけはありましたが、今回は業務をはじめたきっかけのうちのひとつをお話させていただきました。

 

不動産の売却代理について詳しく知りたい方は事務所HPをご覧ください↓

司法書士よしだ法務事務所

http://yoshida.houmu-souzoku.com/

 

【関連リンク】
 
 

 

「不動産の売却代理」ってなんだ?3

横浜の司法書士吉田です!

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県での不動産の売却はお任せください!

 

 

今回は、当事務所へ不動産売却の代理人を任せるメリットをご紹介したいと思います。

 

 

メリット…「複雑な不動産の売却手続きを何もしなくていい。」

前回もお話しましたが、司法書士は不動産取引のプロです。また、一般の方には無い特別な権利や登記申請の代理人となる権限があります。

司法書士は、これら法律上認められた権限と売却にかかる任意代理の権限の両方を使うことにより、売主として必要な手続き全てを代理することが可能です。

 

・不動産の売却査定の依頼

・不動産業者の選定

・不動産業者との媒介契約

・不動産売買契約

・売却に必要な登記(抵当権抹消登記・住所変更登記)

・住宅ローンを借りてる金融機関への問い合わせ

・役所から登記に必要な書類の収集をすること(謄本、住民票、印鑑証明書、評価証明書、住居表示実施証明など)

・残金決済の立ち会い

・不動産の引渡し(鍵や設備関係の説明書など)

 

自分が一切関与することなく売却手続きが進むことになりますから、下記のようなご事情がある方にオススメであるといえます。

〇老人ホームに入居している

〇お体の不自由な方

〇入院していて外に出ることができない

〇離婚などの事情により他の共有者と顔を合わせたくない

〇仕事が忙しく時間を取れない

〇不動産が遠方であるため現地へ出向くことができない

 

不動産屋を出向くことや買主との調整(金額は売主様と相談しながら進めます)、住宅ローンを借りている金融機関の問い合わせ、役所に出かけて書類を集めたりなど、司法書士が全て代理します。

もちろん、当事務所の司法書士は何度となく不動産売買を経験していますから売却手続きに必要な書類や流れなど全て頭に入ってますので、最短の時間で並行して手続きを終わらせることができます。

つまり、通常よりも短い時間で不動産の売却手続きを終わらせることができるのです。

 

また、土地を売却するために分筆の登記が必要であったりする場合は土地家屋調査士、農地を売却するなら農地転用手続きを行政書士、不動産の売却にかかる税金については税理士。

売主の方にこれら専門家の知り合いがいれば全く問題ない!ってことになりますが、普通はそんな知り合いなんていませんよね(;´Д`)

 

じゃあどうすればいいの(;´Д`)

 

これは次回で説明いたしますヽ(´▽`)/

 

では☆

 

 

【関連リンク】
 
 

「不動産の売却代理」ってなんだ?2

横浜の司法書士吉田です!

神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県での不動産の売却はお任せください!

 

昨日は、不動産の売却代理業務をはじめたキッカケを書きましたが、本日はこの業務についてもう少し説明していきたいと思います。

まず、不動産の売却の代理人となる当事務所の報酬についてですがあえて高い金額設定にはしておりません。(≫詳しくは事務所HPの不動産の売却代理業務ページへ)

業務の内容や分量を考えればもっともっと高い設定にしても良いかと考えましたが、まずはこの業務を多くの人に知っていただきたいという思いがあってこの報酬に設定しました。また、お客様には当事務所に依頼する大きなメリットを強く感じて欲しいと思ったからです。

 

 

不動産の売却代理業務について詳しく知りたい方は下記の当事務所ホームページに立ち寄ってくださいヽ(´▽`)/

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