横浜の司法書士吉田隼哉の業務日誌 ~相続・遺言・不動産の個人間売買~

横浜駅西口にある「司法書士よしだ法務事務所」の司法書士吉田隼哉が、相続・遺言・不動産の売却代理の分野に特化して詳しく解説していくブログです。

抵当権抹消とは?(担保権抹消)住宅ローン完済後に残されている一手間。

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

神奈川県内で抵当権抹消(担保権抹消)をするなら横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

今回は住宅ローンの抹消の手続きについてお話します。

 

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抵当権抹消とは

住宅を購入した際に、金融機関がつけた抵当権を外すことです。

一般的には抵当権の抹消と呼ばれますが

担保権抹消、抵当権消滅、抵当権を消す、抵当権放棄

といった呼ばれ方もするようです。

 

 

司法書士では、抵当権抹消登記と呼びますが

こちらの記事ではわかりやすく

消すなどの表現を使っていきたいと思います。

 

 

住宅ローンを完済しますと

金融機関から抵当権を消すために必要な書類の一式が

ガサッとまとめて送られてきます。

 

これら一式を使って抵当権を消すための作業を行うこととなるのですが

 

これがまた…

 

たことない書類ばかりで…

 

普通の方だと

 

「おいおい、よくわからないよ(;´Д`)」

「えー、なにこれ!解除証書ってなによ!」

 

となってしまうかもしれません。

 

 

司法書士の私が見たら一瞬で手続きの流れと必要な書類の判別ができますが

 

普通の人であれば見たことのないような書類ばかりで…

よくわからないよって話ですよね。

 

 

ですが、慌てるなかれ

 

抵当権抹消は、登記手続きの中で最も簡単な部類の登記なのです!

つまり

 

頑張れば…

 

自分で出来ます!

 

 

 

法務局へ2、3回通えば問題ないでしょう!

(抵当権を消す方法や書類については言及すると長くなるので、事務所ホームページを見ていただくとして…) 

 

 

ただし、抵当権者が住宅金融公庫の場合は…

素直に司法書士へ依頼しましょう。

 

 

なぜなら、住宅金融公庫が抵当権者の場合は、抵当権抹消の前提として

抵当権移転の登記が必要となるのです!

 

 

このような移転が必要なケースでは

どうしても登記手続きが複雑になってしまいますし、登記必要書類も通常より多いです。

 

 

ですから、その場合は無理せず司法書士に依頼するのが良いでしょう。

 

 

また、住宅金融公庫に限らず

金融機関が合併して現在無くなってしまっているケースや

商号変更や本店移転により登記事項が変わってしまっている場合も同様です。

 

 

司法書士に頼んだ方が手続きは間違いなくスムーズです。

 

 

抵当権を消すための司法書士報酬は一般的に1~2万円といわれております。

 

 

手続きに悩み法務局に何度か足を運ぶことを考えたらそこまで高い金額ではないと思います。

 

 

当事務所は、とても担保権抹消の依頼が多いです!

(多い時は一日で何件かこのお問い合わせを受けます。)

 

 

理由は簡単!

 

相場よりかなり安いからです。

 

 

現在は神奈川県内の方でしたら4200円でお受けしてます。

また、専用フォームからの問い合わせでしたら、さらに安い3990円です。

もう完全に赤字です(笑)

でもまあ、地域の方に事務所を知ってもらうためですから

これもまたいいかなと思ってお受けしております。

 

 

さらにネット謄本で取得しますので自分でやる場合より2400円くらいしか費用負担は変わらないんですよね。

法務局に何度も通う交通費がかからないのでむしろ自分でやるよりも安い場合もあるようですね。

 

こちらが当事務所の専用ページですので、気になった方は一度立ち寄ってください。

抵当権抹消・担保権抹消@3990円/神奈川県在住の方のみの限定価格

 

 

 

では☆

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遺言書の検認手続きの流れ 

神奈川県・東京・千葉・埼玉で遺言書の検認手続きをするなら遺言書作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

〇事務所アクセス

京急線戸部駅30秒・相鉄線平沼橋6分・地下鉄ブルーライン高島町5分

 

 

どうも、横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

 

 

前回に続き遺言書の検認についての解説です。

前回⇒遺言書の検認とは?いわば「遺言書のお披露目会」自分がもらえる相続分がわかる運命の日。

 

今回は具体的な遺言書の検認の流れについてのご説明をさせていただきます。

 

 

 

【遺言書の検認手続きの流れ】

①書類集め~家庭裁判所へ提出

・遺言書の出生から死亡までの戸籍

・法定相続人全員の戸籍

以上の書類を集めて、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ検認申立書を記載して提出します。

                  

家庭裁判所からの通知

1ヶ月程度経つと、家庭裁判所から相続人全員に「遺言書を検認するから、〇月〇日〇時に来てくださいね」といった内容の通知が郵送で届きます。

               

               

 

③遺言書検認の当日

申立人は遺言書の持って家庭裁判所に行きます。申立人がいれば他の法定相続人はいなくとも検認手続きを進めることができます。

                 

                 

 

④遺言書の検認手続き完了

遺言書が検認証明付きのものとなりますので、これで無事に相続登記(不動産の名義変更)がすることができます。また、戸籍謄本等も返してもらうことができます。

 

 

 

誰が遺言書の検認の申立人となるのか?

・遺言書を見つけた相続人

・遺言書の保管者

 

 

検認手続きの流れとしては、家庭裁判所が遺言書の開封を行い、日付・筆跡・用紙・署名や捺印等の遺言書の内容を確認した後、検認調書を作成することとなります。

 

また、検認手続きが完了すると、検認の日に来なかった相続人や利害関係人に対して、家庭裁判所から検認手続きが完了したことの旨の通知が届きます。

 

遺言書の検認手続きは家庭裁判所の手続きであり戸籍の収集等の複雑な手続きを要するものですので、当事務所が代行することが可能です。

なお、当事務所は通常の遺言の検認手続きの代行は3万円ですが、相続登記(不動産の名義変更)とセットでご依頼いただいた場合は、1万円となりますので是非セットでの依頼をご検討くださいね。

 

詳しくは当事務所のホームページをご覧下さい!

遺言書の検認手続きなら横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

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遺言書の検認とは?いわば「遺言書のお披露目会」自分がもらえる相続分がわかる運命の日

遺言書の検認手続きは、横浜で遺言書の作成に特化した横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

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横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

今回は遺言書の検認について解説したいと思います!

 

遺言書の検認とは

遺言書の検認は、遺言書の発見者が家庭裁判所に遺言を提出して相続人達が立会いのもとで、遺言書の開封と遺言書の内容を確認することです。

 

いわば

遺言書のお披露目会

といったものでしょうか。

 

遺言書を勝手に開けてしまうと罰則(5万円以下の過料)の対象となるため(見つけても勝手に開けてしまったらだめですよ!)、ここで遺言書の内容をみんなで確認しあうこととなります。

 

つまり、

自分がもらえる相続分がわかる運命の日

とも言えますよね。

 

相続人達の前で開封・お披露目をすることで、相続人に遺言書の存在を明確にし、偽造変造を防ぐための手続きといえます。

 

遺言書には

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

 

の3パターンがありますが

 

この3つの中で遺言書の検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2つになります。

公証人が作成した公正証書遺言については、改ざん・偽造・変造のおそれはないと考えられますから検認手続きは必要ありません。

 

 

遺言書の検認は有効無効を判定するものではない!

検認は遺言書の形式面だけを判断し、遺言書の効力を証明するものではありません。

よって、検認をした後でも遺言書について争われる可能性があります。

 

また、相続人の誰かが勝手に開封してしまったからといって遺言書が無効になるわけでもありませんから、正直に開封してしまったことを話して遺言書の検認手続きをしましょう!

実際は、罰則になることを希ですので心配する必要はありません。(さきほどは5万円以下の過料を受けると脅かしてしまいましたが…)

 

また、検認手続きを済ませていない遺言書では相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約として使えませんので、遺言書の検認を早いうちに済ませるようにしましょう。

相続登記については、過去の記事を参考にしてください。

相続登記とは(不動産の名義変更)?

相続登記(不動産の名義変更)せずに放置しておくとどうなる?

 

相続登記の業務については当事務所のホームページを参考にしてください。

遺産相続・相続登記(不動産の名義変更)/横浜の司法書士よしだ法務事務所

 

 

今回はここまでにして

次回は遺言書の手続きの流れについてお話したいと思います!

 

遺言書について詳しくは事務所のホームページをご覧下さい。

神奈川で司法書士をお探しなら司法書士よしだ法務事務所へ(神奈川県横浜市西区)

 

 

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相続登記(不動産の名義変更)せずに放置しておくとどうなる?

 横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

神奈川県内の遺産相続は司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

前回に続き

相続登記(不動産の名義変更)せずに放置しておくとどうなる?

 

 

 

今回はこの登記をするための大きな理由から

解説していきたいと思います。

 

 

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相続登記(不動産の名義変更)が必要な大きな理由。

この登記を必ずしなければならないケースとしては

相続した不動産を売却する場合です。

 

亡くなった方の名義のまま、買主へ直接中間省略して登記名義を移すことは認められておりませんので、必ず一旦は相続人に名義を移す必要があります。

 

 

これは、どのような過程で所有権などの権利が移ったかを確実に行わせ

登記の真正を担保するためといわれております。

 

 

よって、相続した不動産を売却する場合は、まず相続登記をどうするかを検討しなければならないということになります。

 

なお、当事務所ではお得な相続登記と不動産の売却代理のセットプランをご用意してありますので詳しくは事務所のホームページをご覧下さい。

相続登記+相続した不動産の売却代理は、横浜の司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

亡くなった方の名義のまま放っておくと権利関係が複雑になる。

相続した不動産の名義の書き換えをしないまま、

相続人が亡くなってしまう場合があります。

 

そうなってしまうとさらに新しい相続人が現れることになります。

(亡くなった方の立場から見ると、孫や子供の奥さんなどですね)

 

 

新しい相続人が相続手続きに協力的であるとは限りません。

 

 

疎遠になればなるほど、相続手続きは紛争になる傾向にあります。

 

 

新たな相続人が死んだとしたら、さらに新たな相続人が現れ…

 

 

遺産相続手続きが全く進まなくなってしまうこともおおいにありますから

 

 

名義の書き換えは早めに済ませておかなければならないことには違いありませんね。

 

 

 

相続登記は放置してしまいがちですが、こちらの記事をお読みの方は

ぜひ親族間トラブルにならないようにするためにも…

 

遺産相続による名義変更をきっちりすませていただきたいと思います(´∀`)

 

 

 

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相続登記とは(不動産の名義変更)?

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

神奈川県内の遺産相続手続きは司法書士よしだ法務事務所へお任せください!

 

 

 

 

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相続登記(不動産の名義変更)とは?

これは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を亡くなられた方から相続人へ名義を変更するため手続きのことをいいます。

要は、名義を変える方法ということですね!

 

司法書士や法務局職員のような登記専門職では、当たり前のように「相続登記」という表現を使いますが

 

一般の方からしたら不動産の名義書換や不動産の名義を変えるという言葉を使ったほうがわかりやすいかもしれませんね。

 

司法書士のような登記専門職の間では相続登記のことを名義変更という表現で話すことは一切ありません。

なぜなら、司法書士がいう名義変更登記とは「住所変更登記」のことを指すからであって、専門職間ではあえて気を使った表現を使う必要性がなく、むしろわかりにくくなってしまうからです。

「名義を変える」というニュアンスのものは、一般の方にもわかりやすいための表現にすぎないのです。

 

 

 

 

相続登記(不動産の名義変更)はいつまでにしなければならないの?

この登記について、法律上いつまでになければならないかの制限はありません。

 

つまり、名義を亡くなった人のままで放置していたとしても何らの罰もないのです。

 

 

 

 

 

 

 

じゃあ、わざわざお金をかけて相続人へ名義を変えなくてもいいのでは?

罰がないからといって放置していいわけではありません!

 

相続登記は、義務ではなく

権利なのです!

 

不動産を遺産相続により取得した場合に、

 

取得した自分の権利(所有権)をこの登記によって確定しておかないと

 

将来的に相続人間で紛争となることが多くあり、

 

そのような事態にならないようにするためにも相続人へ名義を移しておかなければならないのです。

 

 

また、遺産分割協議によって、不動産を取得した相続人が

第三者に「この不動産はわたしのものだ!」と権利を主張するためには、相続登記をしなければ主張することができないのです。

 

よって、遺産分割協議により不動産を取得した場合には、必ず不動産の名義を相続人へ書き換える必要性があります。

 

 

 

今回の記事はここらへんで終わりにして次回は

相続登記(不動産の名義変更)が必要な大きな理由。

の解説をさせていただきたいと思います。

 

 

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自筆証書遺言書の保管方法の悩み。遺言書の不発見、消失の可能性。

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

横浜で自筆証書遺言書の作成から保管代理までお任せください!

 

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前回、自筆証書遺言書について書かせていただきましたが、

 

 

遺言書の不発見、消失の危険性

 

今回は自筆証書遺言書の欠点である遺言書の不発見、消失の危険性についてのお話です。

 

(遺言書の不発見、消失の危険性については、こちらの記事の「最後に」の部分をお読みください ⇒自筆証書遺言とは?自筆証書遺言書の書き方。横浜の司法書士JUNYA

 

 

 

自筆証書遺言書は、自分で簡単に作成できる反面、

 

自らが管理保管しなければなりません。

 

保管場所は、自分の死後に見つかるであろう場所であって、かつ、地震や火災で消失してしまわないような安全な場所、さらに家族に内容を見られたくない場合は誰の手にも届かない場所でないといけません。

 

 

 

そんな保管場所って頭に浮かびますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行の貸金庫がいいですか?

 

 

 

遺言書を銀行の貸金庫に預けてしまうと死後取り出すためには相続人全員の同意が必要になってしまいますよ。

 

 

 

貸金庫はもちろん安全な場所ではありますが、

 

遺言書は、死後の手続きをスムーズにするために書くわけですから、

 

遺言書を書く目的と矛盾してしまいます。

 

 

そんなときに当事務所の「自筆証書遺言書の保管代理」をご検討ください。

 

あなたの遺言書を、司法書士名義の専門貸金庫で自筆証書遺言書を保管いたします!

 

この方法であれば、亡くなられた後もすぐに開封できますし、執行手続きもスムーズです!

 

司法書士に預けておけば

相続人達が司法書士を探す必要がなく

不動産の名義書換がすぐに対応できて安心ですね☆

 

 

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では☆

自筆証書遺言とは?自筆証書遺言書の書き方。

横浜の司法書士吉田隼哉です!

 

今回は遺言書の中の一つである自筆証書遺言についての解説していきます!

 

 

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、最も簡単かつ費用がかからないシンプルな遺言書となっております。

 

自筆証書遺言を書くために最低限必要なものとしたら

1、ボールペン

2、用紙

3、印鑑

 

これだけ用意すれば自宅で作成することが可能です。

 

普通は、封筒に入れますから封筒の用意しておきましょう。

 

なんだかコンビニで揃ってしまうものばかりですね。

 

 

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違って証人が不要です。

よって、誰にも内容を知られることなく作成することができるということも自筆証書遺言のメリットのひとつではないでしょうか。

 

ですが、

内容を誰にも知られなくてもいいというメリットの裏返しとして

内容を誰にも確認せずに封をしてしまったために、遺言書は法律の要件を満たしておらず、遺言書自体が無効になってしまうことがあります!

 

折角書いた遺言書が無効となってしまったら苦労が台無しですよね。

 

簡単に書ける自筆証書遺言書だからこそ、遺言書の専門家である司法書士と相談しながら作成することをオススメいたします。

 

当事務所では、ご家族に知られずに遺言書を書きたいという要望にもお答えしますので、ぜひご相談ください。書類のやり取りから連絡方法まで、司法書士事務所へ相談していることがご家族に知られないようご配慮致します!

≫遺言書の作成は横浜で遺言に特化した司法書士よしだ法務事務所にお任せください!

 

自筆証書遺言書の書き方は下記を参考にしてください。

 

自筆証書遺言書の書き方(法律上の成立要件)

・全文を手書き

遺言書を自筆することが要件なのでパソコンで作成したものは無効です。これは、遺言者が手書きで書き写すことにより、遺言者の意思を反映させることを目的としているからです。

 

・日付の記入

遺言書には必ず書いた日付を記入してください。

 

遺言書はいつでも何度もでも書き直せます。

何度も書き直せるということは、遺言書が数通見つかることもありえるのです。

そんなときに遺言書の優劣を決めるのは、遺言書の日付です。

 

遺言書は、先に書いたものよりも後に書いたものが優先されます。

このように日付とは、遺言書の優劣を決する大事なものなので、自筆証書遺言の成立要件とされています。(平成26年2月吉日のようなあいまいな表現だと日にちを確定できないため無効です。)

 

・署名をする

通常は、戸籍のとおりの氏名を書けば問題ありません。本人を特定できるような芸名でも問題ありませんが、やはり、戸籍のとおり記載する方が望ましいでしょう。

 

・押印をすること

認印で大丈夫です。ですが、やはり遺言書は大事なものなので実印で押しておくほうが望ましいでしょう。

 

 

最後に

自筆証書遺言書の書き方をご説明しましたが、あとは死後の見つかるであろう場所に保管すれば大丈夫!

なんですが…

自筆証書遺言の場合は、

死後に発見されない危険性や

地震や火災などの滅失の可能性

があります。

 

東日本大震災などは記憶に新しいかと思いますが

あの震災のときにも数多くの遺言書が流され見つからないままになってしまっていることでしょう。

 

私の意見とすれば

そういった心配のない「公正証書遺言」をオススメしております。

 

公正証書遺言についてはまた別の機会にお話しますね。

 

もっと、早く知りたいという方は事務所ホームページを参考にしてください。

≫横浜で相続・遺言書・不動産の売却代理なら司法書士よしだ法務事務所へお任せください!